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藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 債権回収(売掛金・売買代金・請負代金・貸付金の各種請求に付き)敷金・保証金返還請求 交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。請求金の督促・請求の交渉から法的手続き(訴訟、強制執行)まで債権回収手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。売掛金・代金を払ってもらえない、貸したお金を返済してくれない等の未払い・未入金問題は任意交渉・訴訟手続き・強制執行各手続きで 解決できます。未払い代金・売掛金・貸金の返済や支払いがされなくて困っている方 無料相談にお申込ください。債権回収・未払い代金・売掛金・貸金の回収の相談所
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債権回収具体事例3

  トップページ>債権回収具体事例3 
 

                 Aさんの売掛金(売買代金)請求
   〜短期消滅時効・少額債権 請求・回収のコストとのバランス〜

         
     

        Aさんの売掛金・代金請求 短期消滅時効 少額債権 
    〜代金を払ってくれない場合売った商品の取り返しはできるか〜
    

          

        Aさんの 相談

          近所で文房具店を経営しているAさんが事務所にきました。
     「こんにちは」
     「おやAさん、どうしました?」

     「実は、ある会社(G社)から文房具品の購入依頼があって、納入したん
     ですがいまだに代金を払ってくれないんです。」
     「代金額と納入時期は?」
     「代金は15万円ですが、納入したのは○月○日なんです」

     消滅時効

     「そうすると、あと1週間で2年ですね。
     Aさん、よくきてくれました。
     あと1週間経ってたら、消滅時効期間が満了して、相手が消滅時効を主張
     したら、代金を返してもらえなくなるところでした。」
     「え、そんなに時効の期間て短いんですか?」

     短期消滅時効

     「一般的な債権について民亊債権(個人間の貸し借り等)は10年、
     商事債権(会社や商人が債権者の場合や商行為の場合)は5年
     なんですが、特定の債権は短い時効期間になってるんです。
     売掛金(卸売り、小売)は民法173条で2年と定められているんです。
     その趣旨は権利関係を迅速に確定して、取引の安全性を保証すると
     いうところにあるようです」

     短期消滅時効について詳しくは「短期消滅時効」をご覧ください。

     「あと1週間で消滅時効と言うのは、その間G社が払わなかったら、アウト
     ということですか?」
     「何もせずに1週間放置してたらそうなる可能性はありますが、
     だいじょうぶですよ。
     時効期間というのは伸ばすことができるので、その間に法的措置もとる
     ことができます。」

     消滅時効の中断

     「具体的にはどうするのですか?」
     「時効の中断と言う制度があります。
     時効の中断と言うのは進行している時効の期間を中断して、その後、
     時効期間はゼロから再スタートすることになる制度です。
     その中断と言うのは民法で
     「請求、差押、仮差押、仮処分、債務の承認」(民法147条)
     というのが定められています。」

     「請求と言うのは通常の請求ですか?」
     「請求と言うのは訴訟上の請求、つまり訴訟の提起となります。
     債務の弁済を請求する行為は法律上は「催告」となります。
     催告後6ヶ月以内に訴訟を提起すれば時効は中断されます。
     (民法153条)

     訴訟提起には時間も手間もかかるので、簡易な手続きですむ催告でも
     6ヶ月後に訴訟提起することにより中断がされることによって、時効期間
     満了寸前になって権利の喪失を免れることができます。」

     時効の中断について詳しくは「消滅時効 」をご覧ください。

     請求の様式

     「請求は口頭でもいいんですか?」
     「法律上は形式は限定されず、それでも有効ですが、現実には、後で
     言った言わないという話になるかもしれないので記録の残る、内容証明
     郵便で送付するのが一般的でしょうね、
    

     中断の効果

     その後裁判でAさんの権利が認められて、判決が確定すれば10年の
     時効期間となります。
     だから判決確定時からAさんの権利は10年は消滅になりません」

     「もともと法定で2年だったのが、10年になるんですね。」
     「そうです。
     民法174条の2で判決で確定した権利は時効期間が一律10年となります。
     和解や調停等の判決と同一の効力を有するものによっても同様です。

     また中断になる裁判上の請求と言うのは支払督促手続きでも請求と
     なりますので〔他に破産手続参加も時効の中断となる〕
     Aさんの場合は少額債権なので、安価で迅速な手続きである支払督促を
     利用できることはメリットになります。」

     「債務の承認も中断になるんですね。」
     「そうです。
     だから、相手方が債務を認めている場合は承認をしてもらえばいいわけ
     です。
     口頭より書面がいいですね。証拠として残るから。」

     少額債権回収のコスト

     「質問ですが、法的手続きは費用もかかると思いますが、
     私の債権は少額なんですが、赤字にならないですかね?」
     「訴訟手続きだと予納郵券代等(収入印紙代、予納郵券)を含めれば
     1万円近く(請求額3万円だと7千円〜8千円位)
     裁判所に納めないといけないし、強制執行手続きまでいったら、
     100%回収できても(Aさんの実質取り分は)
     債権金額の半分くらいになるかもしれないですね。」

     「コストのことを考えると返ってくれば儲けもんだと思わないとだめですね。」
     「確かに私も債権回収やってた時に一番回収が困難だった債権は無担保
     で少額の債権でした。
     債務者としては
     『この金額だったら法的手続きはできないだろうからあきらめるだろう。』
     と考えている人もいます。
     しかし、やれることはやってみましょう。」

     売った商品の取り戻し

     「あと一つ質問です。
     購入した商品は相手が代金を支払わない場合は、取り戻すことは
     できないんですか?」
     「売買契約の内容によります。
     特に所有権移転の時期を定めていない場合は契約成立時に所有権
     が移転されます。
     代金の支払いが後履行の場合は、売主がリスクを負うことになります。

     売った商品は相手の所有物となりますから相手の同意を得ずに商品
     を取り返すことは出来ません。
     この場合は、
     {買主が代金の支払いの義務(=債務)を履行しないことを理由として}
     売買契約を解除した上で
     (解除により相手側に移転された所有権も売主に復帰する)所有権に
     基づいて引き渡し請求をすることになります。

     代金の支払いがあるまでは所有権は売主にあるとする所有権留保の
     場合は、所有権は売主にありますが、商品が相手の管理下にある場合
     〔この場合売主は所有権を持っていますが、相手は占有者となり占有権
     と言う権利を有しています〕勝手に商品を持ってくることはできません。

     (相手の承諾を得ずに商品を取り返す行為は、占有権の侵害になり、
      例え所有者であっても窃盗罪等の犯罪行為となります)

      また、「動産売買の先取特権」に基づいて、「動産競売手続」を申立て、
       競売手続により換価代金から優先弁済を受ける方法もあります。
      詳しくは「Q&A6 動産売買の先取特権 」をご覧ください。

     占有と所有

     ※ 占有とは
     占有権は自己のためにする意思をもって物を所持することにより取得する
     と規定されています。(民法第180条)

     つまり占有権は、事実上の支配状態(占有)そのものが保護される権利と
     されているのです。

      所有権が、物を包括的に支配する権利であるのに対して、
      占有権は、正当な権利に基づくか否かに関わらず物を事実上支配して
      いる状態そのものが保護されるところに特徴があります。

      たとえば、盗んだ者でも占有権は存在することになります。
      誰かのものを盗み、盗まれた人が力ずくで取り返そうとしてもそれは
      許されないことになります。(自力救済の禁止)
      [この場合、盗人は所有する正当な権利(所有権)は持っていませんが
      盗んだ物を事実上支配しているので、占有権を有しています。
     

      盗まれたものを取り返すには 「所有権に基づく返還請求」
      をすることになります。
      相手が任意に返還しなければ法的手続きによります。」

      所有権移転の時期

      ※ 法律の条文には所有権の移転の時期について明確に定められて
        いません。

      判例により、
      「特定物の売買は、将来なされるべき約旨に出たものでない限り、
      直ちに所有権移転の効力を生ずる」
      (大審院時代からの最高裁判例に至るまで、同趣旨の判示がされている)
      とされ、契約成立時に所有権が移転するものとされています。

      民法555条
      「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、
      相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、
      その効力を生ずる。」

      但し、所有権移転の時期を決めていない場合で、買主が代金支払の提供
      をしない場合は、売主は売買の対象物を渡す義務はありません。
       (民法533条)

      民法533条 同時履行の抗弁権      
      双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまで
      は、自己の債務の履行を拒むことができる。
      ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

   
      「商品を返還してもらうのも簡単にいかないんですね」
      「そうですね。だから、できれば、商品は代金を受領してから渡すのが
      ベストなんですけど、取引先の相手から急いで納入してくれなんて頼ま
      れたら、今後の取引もあるし、『先に払わないと納品しない』
      とはいいづらいですよね。」

      「商取引をしている場合はそういう場合が多いですからね」
      「もし、現在もAさんの納品した商品が無傷で例えばG社の倉庫に現存
      するようでしたら、契約を解除した上で、所有権に基づいて返還請求を
      することも可能ですが・・・」
      「いや、もう2年も前のことなんで、モノはもうないでしょう。
      それ(返還請求)はいいです。」

      催告書の送付

      「それでは、早速内容証明郵便を使って催告書(請求書)を送りましょう。
      一つ、確認したいのですが、G社とは、今後も取引を予定されているの
      ですか?」
      「いえ、G社は、初めての取引先で、ホントは先に商品を納入しないの
      ですが、急いで商品が欲しいので先に送ってくれと言われてつい送って
      しまいました。」

      「わかりました。法的に争うとことになれば、今後の取引が難しくなること
      も多いので、Aさんのお考えを確認したかったのですが、それであれば、
      問題なく法的手続きを行えますね。」
      「はい、お願いします」

      任意交渉

      早速G社の社長に連絡したところ、
      担当も社長も不在との一点張りで連絡がつきません。
      「その後、どうですか?」

      少額訴訟・支払督促

      「会社に連絡しても社長と話せません。
      しかし、G社は営業も継続しており、どうやら、社長はいるすをつかって
      いるだけのようです。
      (請求金額が)少額の場合でも訴訟手続きは可能ですが、
      支払督促や少額訴訟等の手続きも少額の場合には選択枝としても
      考えて見ましょう」

      「少額訴訟や支払督促って何ですか?」
      「少額訴訟や支払督促はどちらも簡易迅速に債務名義を取得することが
      できる手続きで少額の請求に向いている点もあります。
      しかし相手が異議を出してきた場合には訴訟手続きに移行され、
      返って手間がかかってしまうデメリットもあります。
      詳しくは少額訴訟支払督促 をご覧ください。」

     債務名義とは 強制執行によって実現されることが予定される請求権の
     存在,範囲,債権者,債務者を表示した文書のことで、強制執行を申立て
     る際に強制執行ができることの根拠を表したものです。

     その後、{時効中断に当たる催告書(内容証明郵便により郵送)を送付
     してから1週間後に}訴訟提起をしました。
     (当初の取引から2年以上は経過していますが催告書を送付しているので、
     時効中断の効果が存在します)

     債権回収

     裁判所からの呼出状がG社に届いた時点で、
     G社から支払いがありました。
     「Aさん、良かったですね。」
     「よかったよかった。
     もう支払ってくれないもんだと思ってあきらめていたが、
     やってみるもんだねー。」

     「そのとおりです。
     支払うべきお金を支払わないで支払義務を怠っているのですから、
     取るべき措置は取ったほうが良いと思いますよ。
     そのままにして請求しないと相手は支払わないでいいやと考え、
     そのまま何の支払いもされないことになりますから・・・」 

     担保の約束をしていない場合の債権回収

     債務の履行がされなかった場合に、担保の約束を事前にしていない場合、
     法定担保物権といって、法律上当然に担保物権が成立する場合があります。

     債務の履行を確保する為の保証を担保といいます。

     担保物権とは、債務の履行を確保する為に、特定の物に対して何らかの
     支配を及ぼすことの出来る権利です。

     動産を売り渡した場合に買主が代金を支払わない場合に
     「動産売買の先取特権」という法定担保物権が法律上当然に 存在します。
     (民法321条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に
     関し、その動産について存在する。)

            「動産売買の先取特権」について詳しくは
            「Q&A5動産売買の先取特権 」をご覧ください。

                     
 

   債権回収の具体事例
 

    債権回収は、具体的にどう進んでいくの?
    依頼した場合どのような流れになるの?
    債権回収の手続きの流れを具体的な事例を用いてわかりやすく
    ストーリー構成にして説明します。


     1、 Dさんの請負代金請求
         (契約書がない、相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない)

     2、  A君の貸金返還請求 
         (個人間の貸借、契約書がない 相手は金がないからと返済をしない)

     3、  Aさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、少額債権、消滅時効期間完成が間近)

     4、 Bさんの売掛金請求
        (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)

     5、 Cさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張)

 
  

          債権回収Q&A 

     債権回収に関してよくある質問、知りたいこと、疑問点についてわかり
     やすく説明しています。  

     債権回収Q&A をご覧ください。

     


     債権回収手続きサイトの目次

     債権回収手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「債権回収手続きについてのご案内」をご覧ください。   

     
     債権回収の注意事項

     1、 消滅時効 いつまでも放置しておくと回収が不可能になります。

     2、 契約書がない。証拠が無い。
       回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
       口約束だけでも回収できる場合も結構あります。


     債権回収の具体的受任業務案内

     当事務所の債権回収の受任業務内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できる業務は多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     
離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容業務料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     
学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

     敷金返還請求
     詳しくは敷金返還請求 をご覧ください。

     滞納家賃、管理費用
     家賃滞納に伴う建物明け渡しに関しては 「建物明渡請求」サイトをご覧ください

     個人間の貸借の返還請求
     
個人間で貸したお金の取り返し

      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
     ご相談ください。


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             司法書士 藤田博巳

             

        

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