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藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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債権回収具体事例5

  トップページ>債権回収具体事例5 
 

                 Cさんの売掛金(売買代金)請求
   〜契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張〜

         
     

        Cさんの売掛金・代金請求
    〜契約書がない、相手は売買の事実を否認〜
    

          

        Cさんの相談

          近所で飲食品の卸売業をしているCさんが尋ねてきました。
     「ちょっと困ってるんだが相談にのってくれるかね?」
     「これはCさん、どうしました?」

     「実は、小売店のDさんに飲食品を卸したんだが、代金を払って
     もらえなくてね。どうしたもんかと思って」
     「Dさんは支払いについて何と言ってるんです?」

           「それが、あんたのとこから、商品を買った覚えは無いって言ってるん
           だ。」
           「商品を売ったのはいつの話です?」
           「1ヶ月前なんだ。」

           契約書の存在

     「契約書は作りました?」
           「うちは、いつも契約書なんか作ってないよ。
     電話で注文があれば(商品を)持っていくだけで、支払いは後日になること
     が多いね。
     たいてい後日になって払ってくれる人が多いんだが、今回のように払わない
     なんて言われたことは初めてだね。」

     「Dさんとは以前から取引あるんですか?」
     「いや、今回初めてなんだ。『支払いは月末にさせて欲しい』と言うもんだか
     ら、いいですよと言ったんだ。
     月末に集金に行くと『あんたから商品を納入していない。だから払わない』
     というんだ。」

     「わかりました。Cさんのように現金売り、掛売りをやってらっしゃる小規模
     の商店では契約書作って販売しているというのはむしろ少ないでしょうね。
     Dさんがなぜ、購入した商品を購入してないと言うのか、合点が行きませ
     んね。一度私から聴いて見ましょう」

     双方異なる主張

     その後、
     「先生どうだった?」
     「Dさんと話しましたが、『購入してない』の一点張りで、何故そういうのか
     わかりません。」

     「契約書もないし、Dさんは買った覚えないというし、もうこれはあきらめるし
     かないかね?」
     「いえいえ、あきらめる必要はありません。
     Cさんが商品を購入した事実があるのだから、それについての痕跡は必ず
     あります。
     それを探していきましょう。
     先ず、Cさんの商店では商品を納入した際に「受注書」や「納品書」は作って
     いますか?」

     
     証拠の収集

     「契約書を作ったりしないんで、商品を納入したら、納入伝票に相手の受け
     取りのサインをもらうんだ。
     ところが、Dさんの商店に納入した際はDさんが不在で、誰も居なかったんだ。
     次の商店への納入が時間ぎりぎりだったので、商品をDさんの商店にそのま
     ま置いてきちゃったんだよ。」

     「そうすると、Dさんが商品を確認するまでの間に何か事故が起こった可能性
     はないですか?」
     「事故というと、誰かが持ってったりとかっていうことかい?
     Dさんの商店は店主が不在だが、店は閉まってなかったから、その可能性も
     あるが、うちの商品は、うちで作ってる豆腐だとかかまぼことかで、大手のメ
     ーカーが作っているようないわば、どこの卸売商店でも扱ってる品物じゃない
     んだ。
     わしの知り合いのEさんがDさんの店でわしが作った豆腐を買ったっていって
     るから、Dさんの店に納品されてDさんがそれを売ったのは間違いないんだ。」

     「Cさんの作った豆腐は外形から見てCさんの作ったものってわかるようにな
     ってますか?」
     「うん、C商店製造ってパッケージに書いてあるから」

     「それは強い証拠になります。
     Eさんは頼めば証人になってくれますか?」
     「裁判で証言するやつのことかい?
     Eさんは古くからの付き合いだから頼めば大丈夫だろう。」

     「これで一安心です。
     DさんはCさんから直接納品を受けてなかったので、Cさんから納入した
     記憶が無くて話しがこじれた可能性がありますね。

     もう一度Dさんと話してみます。
     そしてCさんの商店では、納品の記録とかは帳簿に記録されてますか?
     請求書とかはDさんに送ってますか?」

     「特に帳簿には記録してない。
     納品伝票だけで集計してるだけだ。
     Dさんに納品した伝票はDさんのサインがないよ。
     請求書は相手から請求書発行の依頼が無い限り、作ってないよ。」

     「そのサインのない納品伝票も証拠になります。
     Dさんから注文を受けたときの記録はありますか?」
     「電話でうけたので、その場でメモしただけなんだが、そのメモが残ってるよ」

     「それも証拠になります。私から再度Dさんに話して見ます」
     「頼むよ」

     

     任意交渉

     翌日
     「Cさん、Dさんと再度話しました。
     CさんがDさんの商店に届けた時はDさんが不在だった事情を説明したん
     ですが、DさんはCさんの商品は納入していないというのみで話が平行線
     でした。」

     「わしのとこも小さい商店なんでDさんに納入した商品の代金払ってもらわ
     ないといろんなとこに支払いが出来ないんだ。
     なんとかならないかね?」

     「Cさんの用意してくれた納品伝票やメモ、それにEさんに証人として出廷し
     てもらうことのご協力を頼んで、訴訟をやってみましょうか?」
     「うん、たのむよ。」

     訴訟提起

     その後、CさんがDさんの商店に商品を納入していたところを見ていた
     運送業者のFさんも証人になってくれることになり、ある程度の見通しを
     持って訴訟を提起しました。

     その後、裁判でDさんは一貫して「商品は納入していない」と主張しました
     が、Eさん、Fさんの証言や納品伝票等の証拠により、裁判官はCさんが
     Dさんの商店に商品を納品したのは確からしいとの心証を得たようでした。

     裁判官はDさんに和解を強く勧め、Dさんも裁判が進んでいくにつれて、自
     身の記憶違いに気づいたのか、Cさんに代金を全額払うが、遅延損害金は
     払わないというCさんの請求をほぼ認める和解内容で合意しました。

     「いやー、最初はだめかと思ったけど、あきらめなくて良かった。
     契約書がなくてもなんとかなるもんだね。」

     代金を確実に受領する為に

     「今回は納品した際に受領印ももらってないし、契約書もないわけですから、
     相手が否認したらCさんの請求権の立証(Cさんが代金をもらう権利がある
     ことを証明すること)が難しいところでした。
     今回は証人がいたり、有利な証拠がありましたが、Cさんの主張が認められ
     ない可能性も高かったのです。
     今後は、代金決済を後日にするのであれば、出来る限り契約書を作り、
     納品伝票には必ずサインをもらってくださいね。」

     「わかったわかった。
     今後は相手が居ないときは商品を置いてこないようにするよ。」

        

    

                     
   債権回収の具体事例
 

    債権回収は、具体的にどう進んでいくの?
    依頼した場合どのような流れになるの?
    債権回収の手続きの流れを具体的な事例を用いてわかりやすく
    ストーリー構成にして説明します。


     1、 Dさんの請負代金請求
         (契約書がない、相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない)

     2、  A君の貸金返還請求 
         (個人間の貸借、契約書がない 相手は金がないからと返済をしない)

     3、  Aさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、少額債権、消滅時効期間完成が間近)

     4、 Bさんの売掛金請求
        (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)

     5、 Cさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張)

 
  

          債権回収Q&A 

     債権回収に関してよくある質問、知りたいこと、疑問点についてわかり
     やすく説明しています。  

     債権回収Q&A をご覧ください。

     


     債権回収手続きサイトの目次

     債権回収手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「債権回収手続きについてのご案内」をご覧ください。   

     
     債権回収の注意事項

     1、 消滅時効 いつまでも放置しておくと回収が不可能になります。

     2、 契約書がない。証拠が無い。
       回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
       口約束だけでも回収できる場合も結構あります。


     債権回収の具体的受任業務案内

     当事務所の債権回収の受任業務内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できる業務は多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     
離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容業務料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     
学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

     敷金返還請求
     詳しくは敷金返還請求 をご覧ください。

     滞納家賃、管理費用
     家賃滞納に伴う建物明け渡しに関しては 「建物明渡請求」サイトをご覧ください

     個人間の貸借の返還請求
     
個人間で貸したお金の取り返し

      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
     ご相談ください。


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             司法書士 藤田博巳

             

        

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