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藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 債権回収(売掛金・売買代金・請負代金・貸付金の各種請求に付き)交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。請求金の督促・請求の交渉から法的手続き(訴訟、強制執行)まで債権回収手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。売掛金・代金を払ってもらえない、貸したお金を返済してくれない等の未払い・未入金問題は任意交渉・訴訟手続き・強制執行各手続きで 解決できます。未払い代金・売掛金・貸金の返済や支払いがされなくて困っている方 無料相談にお申込ください。債権回収・未払い代金・売掛金・貸金の回収の相談所
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公正証書

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       簡易迅速に債務名義を取得できる〜公正証書〜         
     

        公正証書             

    公証人が権利義務に関する事実について作成した書面であり、金銭その他
    代替物、有価証券等の給付の権利に関する公正証書で、債務者が「債務を
    履行しない場合は、直ちに強制執行を受けても異議がない」旨の強制行認
    諾条項がある場合は債務名義となり、(公証人に執行文の付与を受けると
    債務名義となり)強制執行可能となる。

    債務名義とは「債権が確かに存在することを公に証明した書面」のことです。


    手続きの流れ

    公証人役場に本人と相手方(それぞれ代理人でも可能)が赴き公証人に陳
    述して公正証書を作成してもらいます。
    当事者双方の実印と作成後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要です。

    法人の場合には資格証明書も必要です

    メリット

    簡易迅速、低廉費用で判決と同様の効果である債務名義が取得できます。

    公正証書の作成のための管轄も無く利便性が高い

    公証人の管轄について

     公証人は,法務省の地方支分部局である法務局又は地方法務局に所属し,
     法務大臣が指定する所属法務局の管轄区域内に公証役場を設置して事務
     を行います。

     公証人は管轄の定めがあり、公証人が所属する法務局の管轄外で職務を
     行うことが出来ません。   
     しかし、利用者が公証人役場で公正証書を作成してもらう場合には、管轄が
     無く、自分が住んでいる地域や相手方の住んでいる地域とは関係なく、どこ
    の公証人役場に行って公正証書を作成してもらうことは可能です。

     会社等法人設立のための定款の認証は、会社・法人の本店所在地を管轄
     する法務局・地方法務局の公証人でなければ取り扱うことができません。

    デメリット

    債務名義としては、金銭その他の代替物、有価証券等の給付に関する権利
    に限定されます。

    公証人が書面と当事者からの聴取で権利関係を審査するためです。

    そして即決和解手続と同様、相手方の協力が必要です

    金銭その他の代替物、有価証券等の給付に関する以外の権利についても
    簡易迅速に債務名義を取得するためには「即決和解」手続きという制度が
    あります。
    詳しくは「即決和解 」をご覧ください    


    即決和解と公正証書の比較

    即決和解手続と公正証書の手続費用、管轄、債務名義の内容についての
     比較を一覧表にして解説しています。
     「即決和解手続と公正証書比較一覧表 」をご覧下さい。

  
     

   



   債権回収の具体事例
 

   債権回収は、具体的にどう進んでいくの?
   依頼した場合どのような流れになるの?
   債権回収の手続きの流れを具体的な事例を用いてわかりやすく
   ストーリー構成にして説明します。


     1、 Dさんの請負代金請求
         (契約書がない、相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない)

     2、  A君の貸金返還請求 
         (個人間の貸借、契約書がない 相手は金がないからと返済をしない)

     3、  Aさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、少額債権、消滅時効期間完成が間近)

     4、 Bさんの売掛金請求
        (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)

     5、 Cさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張)

 
  

          債権回収Q&A 

     債権回収に関してよくある質問、知りたいこと、疑問点についてわかり
     やすく説明しています。  

     債権回収Q&A をご覧ください。

     


     債権回収手続きサイトの目次

     債権回収手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「債権回収手続きについてのご案内」をご覧ください。   

     
     債権回収の注意事項

     1、 消滅時効 いつまでも放置しておくと回収が不可能になります。

     2、 契約書がない。証拠が無い。
       回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
       口約束だけでも回収できる場合も結構あります。


     債権回収の具体的受任業務案内

     当事務所の債権回収の受任業務内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できる業務は多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     
離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容業務料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     
学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

     敷金返還請求
     詳しくは敷金返還請求 をご覧ください。

     滞納家賃、管理費用
     家賃滞納に伴う建物明け渡しに関しては 「建物明渡請求」サイトをご覧ください

     個人間の貸借の返還請求
     
個人間で貸したお金の取り返し

      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
     ご相談ください。


     債権回収・売掛金・代金・未入金のご相談


     無料相談申込受付
     無料相談については問い合わせ をご覧ください。
     相談はメール若しくは事務所での相談となります。
     電話相談は行っていません。

     

     



      

       



       

     

     

     

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             司法書士 藤田博巳

             

        

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