since 2014/07/28
藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 債権回収(売掛金・売買代金・請負代金・貸付金の各種請求に付き)交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。請求金の督促・請求の交渉から法的手続き(訴訟、強制執行)まで債権回収手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。売掛金・代金を払ってもらえない、貸したお金を返済してくれない等の未払い・未入金問題は任意交渉・訴訟手続き・強制執行各手続きで 解決できます。未払い代金・売掛金・貸金の返済や支払いがされなくて困っている方 無料相談にお申込ください。債権回収・未払い代金・売掛金・貸金の回収の相談所
藤田司法書士事務所の業務方針
着手金不要(初期費用無し・手付金なし)費用分割 相談無料  低料金 

 



強制執行手続き

  トップページ>強制執行


       判決を取っても支払ってくれない〜強制執行手続き〜         
     

        強制執行手続き〜相手の財産から強制的に弁済させる手続き  


   強制執行手続き          

    強制執行のための準備

   1、 必要な書面

     強制執行を裁判所に申し立てる際に必要な書面があります。

     (1) 債務名義
     (2)執行文(債務名義の記載文章の末尾に付記される文言)
     (3) 送達証明書

     (1) 債務名義

        債務名義とは「債権が確かに存在することを公に証明した書面」の
        ことです。
        民事執行法22条により定められています。

        ア 確定した判決(控訴や上告がされてなく確定したもの)
        イ 仮執行の宣言を付した判決つまり確定していない判決に
          仮執行宣言が付いたもの
        ウ 仮執行の宣言を付した支払督促、仮執行宣言付損害賠償命令
        エ 執行証書
          (執行認諾条項が付されている、公証人が作成した公正証書等)
        オ 和解調書、調停調書
        カ 審判(家事審判、労働審判等)
        キ 民事執行法22条4の2で定めのある裁判所書記官の処分
        ク 確定した外国裁判所の判決
        ケ 確定した執行決定のある仲裁判断
        コ 確定判決と同一の効力を有するもの
        サ その他民事執行法22条で定めるもの

       これら以外の書面では債務名義になりません。
       よって強制執行を申し立てることはできません。
       債権の存在を公に証明した文書でなければならないからです。

       そして債務名義とすることのできる判決は確定したものでなければなり
       ませんが、判決を読んだだけではその判決が確定しているかどうかわ
       かりません。
       (控訴されていて審理中であるかもしれません)

       よって債務名義として提出するには確定したことを証明する確定証明書
       が必要です。
       確定証明書を交付してもらうには書記官に対して確定証明申請をします。

      (2) 執行文

         執行文とは債務名義に記載された債権が現存していることを証明し、
         (取り消されたり、確定していないということはないこと)
         執行力があることを証明する文言です。

       判決を債務名義として執行文付与申立をするには判決正本と確定証明
              書を添付して申立します。
              執行文の付与は債務名義の正本の末尾に付記される形で付与されます。

      (3) 送達証明書

                  強制執行が開始される時点又はその以前にあらかじめ、債務名義を
                  送達しなければなりません。(民事執行法29条)

              債務名義のひとつである、「判決」は言渡後に裁判所から職権で送達され
              ますが、債務者の所に債務名義が送達されてない場合は必ず送達しなけ
              ればなりません。
              (和解や調停の場合には送達申請をしないと送達されない)
              その際は関係諸機関に{裁判所発行の書面は裁判所(正確には書記官)
              宛、公正証書は公証人役場へ}送達申請をしなければなりません。

              そして送達証明書を交付してもらうには書記官に送達証明申請をします。

           手続きの流れ

            1、債務名義の確認 
                民事執行法22条に定めのある正しい債務名義なのか、確認する

            2、送達されているかの確認 
                債務者側に正しく送達されているか不明であれば、債務名義の発行
                機関(公正証書は公証人役場、その他の債務名義は裁判所)に聞いて
                確認しましょう。

            3、送達申請
                 もし、送達されていなければ送達申請を関係諸機関(2と同じ機関)に
                 送達申請を申請します。

            4、送達証明、及び執行文付与の申請 
                  送達されていることがわかれば、送達証明及び執行文付与の申請を
                  関係諸機関に申請します

            ※  上の関係諸機関について、より具体的に言うと公証人役場では公証人
                  、裁判所では書記官が送達、送達証明、執行文付与の権限を持ってい
                 ますので、具体的には書面発行の公証人役場の公証人、裁判所書記官
                 に申請することになります。(郵送でできます)

             3種類の書面が揃ったら、いよいよ強制執行の申立ができるようになります。


            債務者の財産の把握

            強制執行手続きを申し立てるには債務者の具体的財産を特定して、この財産
            に対して強制執行してくださいと言うことで申し立てます。

            だから、原則債務者の財産が具体的に何で、どこにあるのかを把握しないと
            申立はできません。

            わからない場合は、あてずっぽうで、債務者の預金口座を○○銀行○支店と
            指定して申し立てる場合もありますが、あてずっぽうなので、確実性はありま
            せん。

            権利の実現の実効性確保のために、民事執行法に創設されたのが「財産開
           示手続き」制度です。
           債務者を裁判所に呼び出して、宣誓をさせて、財産について質問したり、財産
           目録を提出させて、財産を開示させる手続きです。

           詳しくは「財産開示手続き」をご覧ください。

           それでは、強制執行手続きのひとつである債権執行手続きについて説明して
           いきましょう。

     
          債権執行手続き(債権差押)

          債権執行とは

          強制執行は債務者の有する資産を強制的に換価して債務の弁済に充ててし
          まうものですが、その執行対象の資産が債務者の債権である場合の執行手
     続きです。

          債務者の有する債権とは様々なものがあります。
          {売掛金請求権(代金請求権)、引渡し請求権、貸金返還請求権等々}

          そのなかのひとつで、よく債権執行されているもののひとつに銀行に預金して
          いる場合の預金口座があります。
          これは債務者が銀行に対して口座から金を払えという(口座から現金を引き
          出す)権利を持っているからです。

           この場合、金を払えという権利を債権と言います。
           そして銀行は、債務者にとっては債務者となります
          {銀行から債務者を見ると(銀行の)債権者にあたります。}
           この図式を債権者から見ると銀行は債務者の債務者
          (これを第3債務者と言います)にあたります。

          執行の流れを簡単にいうと、債権者が裁判所に「第3債務者のA銀行」
          の口座を(債務者のA銀行に対する債権)差押えてくれと申立をします。
          裁判所は、第3債務者のA銀行に差押命令を送達します。
          そうするとA銀行は、債務者(A銀行にとっては債権者)からの(債務者
     の)口座から現金を支払えという請求(請求権=債権)に対して請求
          義務の履行 (=債務の履行=現金を支払う行為)ができなくなります。

          仮にA銀行が差押命令が到達してから債務者に支払った場合は、弁済
          としては認められず、債権者に対して支払う義務は存続します。
          つまり、二重払いをしなければならないのです。


         管轄裁判所(民事執行法144条)

    債務者の住所地又は居所の地域(これを普通裁判籍といいます)を
    管轄する裁判所が管轄となります。(民事執行法144条1項)

     この普通裁判籍が無い場合は、差押えるべき債権の所在地を管轄する地方
    裁判所が管轄となります。
         (民事執行法144条1項)
         差押えるべき債権は、第3債務者の普通裁判籍の所在地となります
         (同法144条2項)

    少額訴訟債権執行の申立は簡易裁判所の書記官に対して行います
    (民事執行法167条の2第1項3号)
    また、上記(民事執行法144条1項2項に定められている)の地方裁判所
    に申し立てることもできます。
    (民事執行法167条の2)    
    少額訴訟については「
少額訴訟」をご覧ください。

         不動産執行・動産執行についての管轄
    不動産執行は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所と
    して管轄します(民事執行法44条1項)
    動産執行の場合は執行目的物所在地の地域を管轄する地方裁判所
    の執行官に対して申し立てます。

        
        手続きの流れ

       
          申立
     裁判所に申立をすると、裁判所は債務者と第3債務者に債権差押命令を
         送達します。
         送達されるまでの期間は7日〜10日ほどです。

         差押命令の送達
     差押命令が債務者に送達され、1週間経過すれば、債権者は差押債権を
         第3債務者から取り立てることができます。

         取立訴訟
    もし、第3債務者が任意に支払わないときは、取立訴訟を提起しなければ
         なりません。
         (訴訟提起により他の債権者の配当要求を遮断する効力があります)

     取立届け
     取立てが出来たときは債権者は裁判所に取立届を提出します。
     第3債務者は支払届けを提出します。

   
    差押の競合

        差押の競合とは差押目的の債権に対して、他の債権者が同じく差押をして
        くる場合があります。
        差押えた債権者は、債権額に応じて平等に扱われます。

        配当
        差押された債権金額が差押えた債権者の債権合計金額よりも高い場合は、
        全債権者が債権全額の配当を受けられますが、差押さえされた債権金額が
        差押えた債権者の債権合計金額よりも低い場合は、差し押さえされた債権
        金額を債権者のそれぞれの債権金額で按分されて配当されます。

    競合される期間制限

    1、第3債務者が弁済又は供託するまで
    2、 取立訴訟の訴状が第3債務者に送達された時まで

    上期間内であれば、差押された債権に対して二重に差押ができます。

   配当手続き

    差押債権者は裁判所の配当手続きにより配当をうけます。

   供託

    供託とは,金銭,有価証券などを国家機関である供託所に提出して,その
    管理を委ね,最終的には供託所がその財産をある人に取得させることに
    よって,一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制
    度です。

    ただし,供託が認められるのは,法令(例えば,民法,商法,民事訴訟法,
    民事執行法等)の規定によって,供託が義務付けられている場合または供
    託をすることが許容されている場合に限られています。
    (以上法務省HP供託手続きより)

    第3債務者は差押を受けた債権について支払うこともできますが、供託する
    こともできます。

        しかし、その債権について、他の債権者も差押や仮差押をした場合には必ず
        供託をしなければなりません(義務供託 民事執行法156条2項)  

    供託したときは第3債務者は裁判所に「事情届出」を提出します。

    第3債務者が供託をしたときは債権者は取立訴訟を提起することができま
    せん。
    供託されたときは差押債権者は裁判所の配当手続きにより配当をうけます。

   配当要求

    配当要求とは債権者が既に開始されている差押手続きに参加して自己の債
    権の満足を図ろうとする制度です。

    差押手続きが何らかの理由で取り消されたり取り下げられると配当要求した
    債権者も配当をうけることが出来ません。

   効果

    差押債権者と配当要求した債権者との間で債権額に応じて配当されます。

   配当要求できる者

    執行力のある(執行文の付与を受けた)債務名義を有する債権者と先取特
    権者です。

  

     先取特権 
    法律で決められたある種の債権で、債務者の財産の全部から優先的に弁済
    を受けることの出来る権利(民法303条〜)

  
      配当要求の出来る時期

       1、 第3債務者が支払いするまで
       2、第3債務者が供託するまで
       3、 取立訴訟の訴状が第3債務者に送達されるまで

     
      陳述催告の申立

      申立時に同時に「陳述催告の申立」をしておくと(申立て以降は出来なくなり
      ます)同時に第3債務者に対して「陳述の催告書」が送達されます。

      「陳述の催告書」は差押目的の債権が現存するか、ある場合はいくらの金額
      かについて第3債務者に回答してもらう催告書です。
      内容(第3債務者が陳述する内容)は、債権の存否 債権金額、支払意思の
      有無、支払拒否の場合その理由、です

   

   
動産に対する執行手続き

   動産執行とは、執行官が債務者の自宅や営業所に乗り込んで行って動産を
   差押え、換価して配当を行う執行の手続です。(民事執行法122条以下)

   執行官とは執行官法に基づき、各地方裁判所に配置され、強制執行や
   訴訟上の文書の送達などの事務を行う裁判所職員

   しかし、家財の主なものは差押禁止財産となっており、差押できません。
   箪笥や洗濯機、TV,家電製品のほとんどは、債務者が生活をする上にない
   と支障をきたすものであるから差押が禁止されています。(民亊執行法131条)

   現金について

   現金があれば動産執行の対象となり差押できるが66万円までは差押禁止
   財産です。
   (民亊執行法131条3号 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令
   で定める額の金銭 現在は政令で1月33万円となっており、66万円が禁止対象
   の金額です

   だから、債務者の家屋の動産のほとんどは差押できず、また仮に差押できた
   としても容易に換価できず、換価できたとしても保管料等の維持費のほうが高
   くついてしまうことも多い。
   通常は換価不能で保管費用支払って赤字の場合がほとんどです)

   動産の範囲

   土地及びその定着物(建物等)以外の物ならびに無記名債権
   について動産となります。(民法86条)

   管轄

   差押えるべき動産の所在地を管轄している地方裁判所の執行官に対して
   申立を行います。

   手続の流れ

   執行官は申立を受けると、動産の所在地(通常は債務者の住所、居所)に
   行き、債務者所有の動産を差押えます。
   その後、動産競売等により換価(売却)し、換価代金を債権者に配当します。

   債務者が個人の場合、家屋内にある動産はほとんど「差押禁止動産」に該当
   するので、有効な差押は少ないです。

   実務での動産執行〜司法書士の過去の実務経験から〜

   だから、実際は、動産執行は回収目的としてはほとんど利用されていません。
   ただ、執行官が債務者の家や営業所に強制的に入り込んで、調査執行する
   権限を持っているので、債務者の心理的な負担は(個人家屋に動産執行する
   場合は特に)大であり、債務者への精神的な負担を加えるための方策として
   利用されることもあります。

   司法書士が過去動産執行申立の実務をしていた(司法書士が勤務していた)
   会社は、回収が目的ではなく、不良債権や回収不能債権を税務上貸し倒れ
   処理(損金処理して税法上の対象資産から控除するため)するための目的で
   やっていました。

   (国税当局としては回収不能ですといわれても、本当に回収不能なのかしっか
   り回収行為をしたうえでないと原則不良資産とは認めない。)

   極くレアなケースでは、(司法書士の実務経験から)法人の債務者で何月何日
   の何時頃に銀行に納めるために債務者の本店に一時的に売上金を集めると
   いう情報が入った。
   よって、執行官にその時間帯を指定して現場に行ってもらって、現金を差押えた
   という事例があります。(勿論執行官は金庫をあけさせる権限がある)

       会社等の法人に対する動産執行については、
      「Dさんの代金請求 動産執行について」を参照してください。

  

   債務者の資産・財産が散逸されるのを防止する手続

      強制執行手続を申し立てるには、債務名義(公正証書、確定判決、仮執行
      宣言付き支払督促等)を取得する手続(訴訟手続き、督促手続、即決和解
      手続等)を経て、強制執行を申立、強制執行の実施に至るまでは、長い時間
   と面倒な手続、費用がかかります。

   しかし、その間に債務者が資産を費消、浪費あるいは、他の債権者に弁済し
    てしまって、強制執行時には、資産が残ってなかったり、隠蔽されていたりし
    て、執行が不能になる場合があります。

      そのような事態を防止する為に、一定の条件の下に、訴訟提起以前の時点か
       ら、債務者の資産・財産を凍結して債務者が自由に処分できないようにする手
      続制度があります。

      仮差押・仮処分といった手続があり、保全手続といわれます。
      詳しくは「仮差押 」をご覧ください。



   債権執行について、具体的な事例に基づいてストーリー構成により流れを
   わかりやすく解説しています。

   「A君の貸金返還請求 給料の差押」をご覧ください。



   強制執行手続を行うことにより、債権回収に及ぼす他の効果

   消滅時効を中断する効果があります。 (民法147条 2号 差押 )

   詳しくは「消滅時効中断 」をご覧ください。

   

    担保権実行としての強制執行に準じた手続

    担保権の実行とは、担保権に基づいて担保物を換価する等により発生した
    対価を債権の弁済に充当することです。

    強制執行手続を申したてるには「債務名義」を必要とします。
    「債務名義」を取得するには、訴訟手続き等の時間や費用のかかる手続
    を必要とする場合が多いので、 すぐ取得できるものではありません。

    また強制執行手続も時間や費用がかかります。
    よって、債務の履行を可能なかぎり確実にさせるために事前に 担保物権
    の設定契約を交わすことが多くあります。

    担保物権とは、債務の履行を確保する為に(特定の物から優先弁済権を
    得られることを目的として) 特定の物に対して(優先又は劣後の)弁済権を
    主張できる権利です。

    担保物権設定契約を交わした場合は、債務不履行があった場合に担保権
    の実行として担保を設定している債務者の財産から 債権の弁済を得る手
    続です。

    強制執行手続のように債務名義は必要としません。 管轄の裁判所や執行
    官に担保権に基づき競売手続(担保物が動産や不動産の場合)や差押命
    令(担保物が権利である場合)の申立等を行います
    担保権の存在を証する書面を管轄裁判所や執行官に提出して手続が
    開始されます。

    担保権実行に基づいた競売手続や差押手続は強制執行手続とほぼ同じです。

 

  
     

   



   債権回収の具体事例
 

   債権回収は、具体的にどう進んでいくの?
   依頼した場合どのような流れになるの?
   債権回収の手続きの流れを具体的な事例を用いてわかりやすく
   ストーリー構成にして説明します。


      1、 Dさんの請負代金請求
         (契約書がない、相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない)

     2、 A君の貸金返還請求 
        (個人間の貸借、契約書がない 相手は金がないからと返済をしない)

     3、  Aさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、少額債権、消滅時効期間完成が間近)

     4、 Bさんの売掛金請求
        (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)

     5、 Cさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張)

 
  

          債権回収Q&A 

     債権回収に関してよくある質問、知りたいこと、疑問点についてわかり
     やすく説明しています。  

     債権回収Q&A をご覧ください。

     


     債権回収手続きサイトの目次

     債権回収手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「債権回収手続きについてのご案内」をご覧ください。   

     
     債権回収の注意事項

     1、 消滅時効 いつまでも放置しておくと回収が不可能になります。

     2、 契約書がない。証拠が無い。
       回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
       口約束だけでも回収できる場合も結構あります。


     債権回収の具体的受任業務案内

     当事務所の債権回収の受任業務内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できる業務は多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容業務料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

     敷金返還請求
     詳しくは敷金返還請求 をご覧ください。

     滞納家賃、管理費用
     家賃滞納に伴う建物明け渡しに関しては 「建物明渡請求」サイトをご覧ください

     個人間の貸借の返還請求
     個人間で貸したお金の取り返し

      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
     ご相談ください。


 債権回収・売掛金・代金・未入金のご相談


 無料相談申込受付
 無料相談については問い合わせ をご覧ください。
 相談はメール若しくは事務所での相談となります。
 電話相談は行っていません。

 

 



  

   



   

 

 

 

      藤田司法書士事務所

         司法書士 藤田博巳

         

    

               事務所案内  著作権・免責  リンク集  個人情報保護方針   サイトマップ    

藤田司法書士事務所 高知県四万十市中村東町2-8-7-102
 

未払い残業代請求 過払い 自己破産  債務整理 建物明け渡し 債権回収のご相談はお気軽にどうぞ  

無料相談 費用分割 初期費用0円


Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved