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藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 債権回収(売掛金・売買代金・請負代金・貸付金の各種請求に付き)敷金・保証金返還請求 交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。請求金の督促・請求の交渉から法的手続き(訴訟、強制執行)まで債権回収手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。売掛金・代金を払ってもらえない、貸したお金を返済してくれない等の未払い・未入金問題は任意交渉・訴訟手続き・強制執行各手続きで 解決できます。未払い代金・売掛金・貸金の返済や支払いがされなくて困っている方 無料相談にお申込ください。債権回収・未払い代金・売掛金・貸金の回収の相談所
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敷金(保証金)返還請求Q&A2

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                 敷金・保証金返還請求Q&A2
           〜敷金返還請求権の消滅時効

         
     

        敷金(保証金)の返還請求Q&A2    

          

      Q2 敷金返還請求権の消滅時効

        

     借家から退去して3年経過して、元の大家に敷金の返還を請求しました。
     そうすると、大家は「そんな昔のことをいまさら言ってもだめだ。もうアンタの
     敷金は預かっていない。帰った。帰った。」といわれました。
     敷金の返還請求は期間制限があるのですか?

         A2 

    令和2年4月1日施行された改正民法により、敷金の返還請求権の消滅時効に
        関する規定も変更となりました。

      消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/ 民法改正後の消滅時効」を
        ご覧ください。

    令和2年4月1日より前に権利が生じた場合(例:賃借人Aさんが賃貸人Bさん
    に対して 令和2年1月1日に敷金返還請求権が発生した。)は旧法が適用さ
        れて改正後の新法は適用されません。
     令和2年4月1日以降に権利が生じた場合は、新法が適用されます。
     (根拠:民法の一部を改正する法律附則10条 1項、4項)

      

         新法では、消滅時効の完成する期間は、「権利を行使することができることを
         知った時から5年、権利を行使することができる時より10年」
となります。
        (新民法166条第1項)

         「権利を行使することができる」というのは、例えば金銭貸付で支払期日が経
         過したことにより、「貸金を返してください」と請求できることをいいます。

          以下の説明は旧法の説明ですが、令和2年4月1位日以降に権利が発生した
         場合は、消滅時効の期間は上記の期間となります。






          権利の行使については、権利によって期間制限が在ります。

          一定の期間が経過すると、相手方から一定の期間が経過しているから、
          権利の行使はできない旨主張されることがあります。

          そのことを消滅時効といいます。

          消滅時効については「消滅時効 」をご覧ください。

          敷金の返還請求権の消滅時効は何年になるのでしょうか?          

          一般的に債権の消滅時効は10年です。

          しかし、敷金の返還請求権の消滅時効について、借主が事業者
         {個人で事業を行っている場合(個人事業者)や法人の場合}は、商法の
     適用があり5年間となります。(商法522条)

          家主(賃貸人・大家)が事業者の場合で借主が個人の場合はどうなる
          のでしょう?

          個人(敷金返還)の請求権は商行為でなく10年という考えもあれば、
          以下の考え方もあります。

          「一方当事者が事業者(商人)の場合には、商法が適用される」
          (商法3条 当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律
          をその双方に適用する。)と言う規定が商法にあるので、賃貸人が事業者で
          ある場合、借主が個人であっても商法3条の適用になり、商行為となります。

          よって商法522条(商事消滅時効)が適用され、商事債権消滅時効となり5
     年間となります。
          民法改正により「商事債権の消滅時効」(商事時効)の制度も廃止されまし
     た。令和2年4月1日以降に権利が発生した場合は、商人であろうがなか
     ろうが、消滅時効の期間は「権利を行使することができることを知った時か
     ら5年、権利を行使することができる時より10年」となります。
          (新民法166条第1項) 

         
          旧商法522条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがあ
     る場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、
          他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めると
          ころによる。

         敷金返還Q&A

         敷金返還についてのよくある質問・疑問についてわかりやすく解説します。
         上記質問以外のQ&Aについては「敷金返還Q&A」をご覧ください。    

    敷金の定義

    敷金とは、判例により、「 賃借人の賃貸人に対する賃料債務その他一切の
    賃貸借契約による債務を担保する目的で賃借人から賃貸人に交付される
    金銭であって、賃貸借契約終了の際に賃貸人から賃借人に返還されるべき
    ものをいう。」と定義されます。

             
   債権回収の具体事例
 

   債権回収は、具体的にどう進んでいくの?
   依頼した場合どのような流れになるの?
   債権回収の手続きの流れを具体的な事例を用いてわかりやすく
   ストーリー構成にして説明します。


     1、 Dさんの請負代金請求
         (契約書がない、相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない)

     2、  A君の貸金返還請求 
         (個人間の貸借、契約書がない 相手は金がないからと返済をしない)

     3、  Aさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、少額債権、消滅時効期間完成が間近)

     4、 Bさんの売掛金請求
        (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)

     5、 Cさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張)

 
  

          債権回収Q&A 

     債権回収に関してよくある質問、知りたいこと、疑問点についてわかり
     やすく説明しています。  

     債権回収Q&A をご覧ください。

     


     債権回収手続きサイトの目次

     債権回収手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「債権回収手続きについてのご案内」をご覧ください。   

     
     債権回収の注意事項

     1、 消滅時効 いつまでも放置しておくと回収が不可能になります。

     2、 契約書がない。証拠が無い。
       回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
       口約束だけでも回収できる場合も結構あります。


     債権回収の具体的受任業務案内

     当事務所の債権回収の受任業務内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できる業務は多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     
離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容業務料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     
学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

     敷金返還請求
     詳しくは敷金返還請求 をご覧ください。

     滞納家賃、管理費用
     家賃滞納に伴う建物明け渡しに関しては 「建物明渡請求」サイトをご覧ください

     個人間の貸借の返還請求
     
個人間で貸したお金の取り返し

      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
     ご相談ください。


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             司法書士 藤田博巳

             

        

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