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藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 債権回収(売掛金・売買代金・請負代金・貸付金の各種請求に付き)交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。請求金の督促・請求の交渉から法的手続き(訴訟、強制執行)まで債権回収手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。売掛金・代金を払ってもらえない、貸したお金を返済してくれない等の未払い・未入金問題は任意交渉・訴訟手続き・強制執行各手続きで 解決できます。未払い代金・売掛金・貸金の返済や支払いがされなくて困っている方 無料相談にお申込ください。債権回収・未払い代金・売掛金・貸金の回収の相談所
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訴訟手続き

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       債権回収〜訴訟手続き〜         
     

        訴訟手続き    

          

    相手が交渉で支払に応じない、又は交渉にすら応じない。
    そういう場合は、法的手続きにより、相手に支払ってもらうか、相手の
    資産等から回収するしかありません。

    訴訟手続きを行うことにより、交渉では支払いをしなかった者が支払い
    をしたり、また、訴訟手続で債務名義を取得して、強制的に相手の財産
    から回収することになります。

    債務名義とは 強制執行によって実現されることが予定される請求権の
    存在,範囲,債権者,債務者を表示した文書のことで、強制執行申立て
    る際に強制執行ができることの根拠を表したものです。

    管轄裁判所

    債務者の住所地又は居所の地域(これを普通裁判籍といいます)を
    管轄する裁判所が管轄となります。(民事訴訟法4条2項)

    居所が知れないときは最後の住所となります(民事訴訟法第4条2項)

    法人や社団、財団の場合は主たる事務所又は営業所の地域が
    普通裁判籍となります。   
    事務所や営業所が無いときは代表者や主たる業務担当者の住所に
    なります。(民亊訴訟法4条4項)

    義務履行地を管轄する裁判所
        {弁済をすべき場所について特段の意思表示無いとき、債務者は債権
         者の現在の住所で支払うがあるので(弁済をすべき場所=義務履行地
    が)債権者の住所となる 民法484条}
    (民亊訴訟法第5条1項)

    住所とは、 生活の本拠としている場所のことで、住民票上の住所かどうか
    により住所が定まるということにはなりません。

    住民票上の住所と異なる場所に生活の本拠を置いていた場合は、
    実際に生活の本拠としている場所が住所となります。

    居所とは 、継続して居住しているが生活の本拠ではない場合の場所であり、
    住所が知れない場合は居所が住所とみなされます。(民法23条1項)
   

    手続きの流れ

    管轄裁判所に訴状を提出して行います。
    相手方である被告の所在地適法に訴状が送達されないと、訴訟手続きは
    開始されません。

    送達について詳しくは「送達 」をご覧ください。

     送達がされた時に第1回期日が指定されます。
    (送達文書の中に期日の指定の書面が入っています)

        最初の期日は、被告は答弁書を提出すれば、欠席しても答弁書が陳述さ
        れたものとみなされます。(陳述犠牲)
        欠席扱いとはなりません。

        2回目以降の期日で、一方が欠席した場合は、相手方の主張が認められ、
        欠席した者は不利益を被る場合があります。

         双方が出席して裁判が続いた場合、双方がお互いの主張を譲歩して一定
         の合意に達する「和解」や双方が譲歩せず、裁判官の「判決」の言渡により
         終結することになります。
         このときの「和解調書」や「判決書」が確定すると債務名義となります。

    少額の債権で請求する法的手続き

         少額の請求の場合に簡易な手続きで迅速に進めることのできる手続きも
         あります。

        「支払督促 」(督促手続き)

        「少額訴訟

    また、裁判をおこさずに裁判所で和解手続を行う「即決和解 」と言う手続き
    もあります。

 
    即決和解と公正証書の比較

    即決和解手続と公正証書の手続費用、管轄、債務名義の内容についての
     比較を一覧表にして解説しています。
     「即決和解手続と公正証書比較一覧表 」をご覧下さい。


    強制執行手続

    判決書や和解調書を取っても相手が支払いをしない場合は
    「強制執行手続き 」を行うことになります。

         
    債権回収の具体事例
 

    債権回収は、具体的にどう進んでいくの?
    依頼した場合どのような流れになるの?
    債権回収の手続きの流れを具体的な事例を用いてわかりやすく
    ストーリー構成にして説明します。


     1、    Dさんの請負代金請求
         (契約書がない、相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない)

     2、  A君の貸金返還請求 
         (個人間の貸借、契約書がない 相手は金がないからと返済をしない)

     3、  Aさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、少額債権、消滅時効期間完成が間近)

     4、 Bさんの売掛金請求
        (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)

     5、 Cさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張)

 
  

          債権回収Q&A 

     債権回収に関してよくある質問、知りたいこと、疑問点についてわかり
     やすく説明しています。  

     債権回収Q&A をご覧ください。

     


     債権回収手続きサイトの目次

     債権回収手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「債権回収手続きについてのご案内」をご覧ください。   

     
     債権回収の注意事項

     1、 消滅時効 いつまでも放置しておくと回収が不可能になります。

     2、 契約書がない。証拠が無い。
       回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
       口約束だけでも回収できる場合も結構あります。


     債権回収の具体的受任業務案内

     当事務所の債権回収の受任業務内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できる業務は多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     
離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容業務料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     
学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

     敷金返還請求
     詳しくは敷金返還請求 をご覧ください。

     滞納家賃、管理費用
     家賃滞納に伴う建物明け渡しに関しては 「建物明渡請求」サイトをご覧ください

     個人間の貸借の返還請求
     
個人間で貸したお金の取り返し

      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
     ご相談ください。


     債権回収・売掛金・代金・未入金のご相談


     無料相談申込受付
     無料相談については問い合わせ をご覧ください。
     相談はメール若しくは事務所での相談となります。
     電話相談は行っていません。

     

     



      

       



       

     

     

     

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             司法書士 藤田博巳

             

        

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