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藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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                債権回収Q&A12

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     Q12 倒産手続と回収方法


    
〜各種倒産手続と回収方法(別除権・相殺・代物弁済・債権譲渡・保証)〜
      

  私(A商店)はB商店に商品を卸して(売って)います。
商品の未払い代金の支払期日前に突然、B商店が倒産してしまいました。
代金の回収は不可能でしょうか?


A12

倒産とは、経済活動をしてる事業体が債務の支払い不能に陥ったり 経済活動を継続することが困難になった状態です。

支払不能とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態のことをいいます
(破産法2条11項)


倒産の法制度(法的整理)

法律では、裁判上の手続により破綻を処理する制度があり、債務者の財産を清算し、事業も廃止させる(清算型)手続方法である「破産手続き」(破産法)「特別清算手続き」(会社法)と債務者の事業の再生を目的とする(再建型)手続方法である「民亊再生手続」(民事再生法)「会社更生手続」(会社更生法)があります。



各種倒産手続

1 破産手続

債務者の全ての財産を換価して債権者に債権額に応じて公平に配当する手続

現実には、配当がなされない場合が多く、配当があっても数%であり、債権者にとってはほとんど満足を得られない。

申立ての要件

債務者が支払い不能か債務超過にある場合

財産管理者

裁判所から選任された破産管財人が債務者の財産(破産財団)を管理、評価、換価、配当表の作成、実施等を行います。(破産法74条〜)

参考条文

破産法第2条

12項 この法律において「破産管財人」とは、破産手続において破産財団に属する財産の管理及
    び処分をする権利を有する者をいう。13項 この法律において「保全管理人」とは、第九十
    一条第一項の規定により債務者の財産に関し管理を命じられた者をいう。14項 この法律
    において「破産財団」とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産
    手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。

否認権

否認権とは、破産者が破産債権者を害することを知ってした行為や破産者が支払いの停止又は、破産開始手続きの申立てがあった後にした破産債権者を害する行為等の効力を否定して失われた財産を破産財団に回復する行為(破産管財人の権利)です(破産法160条〜)

否認権とその行使について詳しくはQ13「破産手続と否認権」をご覧下さい。

2 民亊再生手続

  債権者の多数の同意や裁判所の認可を得た再生計画を定め、債務者は圧縮された債務を再生
  計画に基づいて弁済していく事業の再建を図る手続

申立ての要件

支払い不能のおそれがあるか、弁済すれば事業の継続が著しく困難になること

財産管理者

債務者が管理するが必要に応じて監督委員や管財人が選任される。その場合は制約をうける。

3 会社更生手続

再建の見込みのある株式会社について、その維持更生を図ることを目的とする手続き

申立ての要件

支払い不能のおそれがあるか、弁済すれば事業の継続が著しく困難になること

財産管理者

更生管財人が会社財産の管理処分および事業経営の権限を有します。



債務者が倒産した場合の回収方法

債務者が倒産した場合の弁済を受ける行為の制限

破産手続や再生手続では、債権者は個別に弁済を受けることができません。

破産手続では、配当手続により、再生手続では再生計画に基づいて、債権者は債権額に応じて公平に配当を受けます。それ以外の方法で弁済を受けることはできません。

支払停止後や破産手続申立て後に、債権者が配当手続によらない弁済を受ける行為や他の債権者にとって不公平になる弁済を受けた場合は否認権の対象となり、否認されます。
(以下で説明する別除権等の行使による場合を除く)

以下、破産手続の場合に、どのような回収方法があるか、そしてその有効性について説明します。

1 別除権

担保物権の権利者は破産財団に属する特定の財産から他の債権者に優先して弁済を受けられます。(破産法2条・65条)

また再生手続においても再生債務者の財産についても担保物権の権利を主張できます。
(民事再生法53条)

このように担保物権その他の実体法上の権利が破産手続や再生手続においても主張できる権利のことを別除権と言います。

特別の先取特権、質権、抵当権、留置権、商事留置権等が該当します。

「別除権」とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について破産法の規定により行使することができる権利をいいます。(破産法2条9号)

 会社更生手続では、担保物権は更生担保権となります。

更生手続開始後においては更生計画の定めるところによらなければ、弁済は禁止され、担保物権の実行も禁止されます(会社更生法47条、50条)

よって、(破産手続、再生手続では)別除権の行使により債権の回収行為が可能となります。以下、別除権として行使できる担保物権について具体的に説明します。

(1)動産売買の先取特権

本事例の場合、AさんがBさんに商品を納入する際に担保物権設定契約をBさんと結んでいなくても、商品が動産であれば、法律上当然に「動産売買の先取特権」が成立します。(法定担保物権)

B商店が破産しても、B商店に商品があれば(B商店が占有していれば)動産売買の先取特権に基づいて優先弁済権の行使(担保権実行)をすることが可能です。

動産売買の先取特権及びその実行については「Q&A6 動産売買先取特権の実行 」をご覧ください。

そして、Aさんが売った商品がBさんから第3者であるCさんに売却されていた場合は、「動産売買の先取特権」に基づく物上代位としてCさんがBさんに支払う代金について優先弁済権を行使できます。

CさんがBさんに代金を支払う前にBさんのCさんに対する代金請求権に対して差押をすることが必要です。

物上代位について詳しくは「Q&A8物上代位」をご覧ください。

(2)所有権留保
   (担保権ではありませんが、別除権に準じる権利とされます)

所有権留保とは、相手に売り渡した商品の所有権について相手が代金を払うまで、売主が留保することです。
(つまり、買主が代金を支払うまでは、所有権は売主にのこっているということになります。)

AさんがBさんと「所有権留保」についての取り決めを約束していれば、 Aさんは、Bさんに所有権に基づいて商品を返還請求することができます。

破産開始後は、破産管財人に対して請求します。

しかし、Bさんが応じない場合は、勝手に商品を持ち出すことはできません。

法的手続きにより返還を求めることになります。

(3)譲渡担保

Aさんが売り渡した商品について譲渡担保の設定を受けていた場合は Bさんに対して譲渡担保の実行を通知して優先弁済権の行使をします。

譲渡担保について詳しくは「Q&A5 譲渡担保 」をご覧下さい。

譲渡担保の実行について詳しくは「Q&A9 譲渡担保の実行 」をご覧ください。

破産開始後は、破産管財人に対して実行の通知をします。

破産手続における譲渡担保の位置づけ

譲渡担保は、所有権の移転を伴うものの、完全な所有権移転とは異なり、債務者が債務の履行をしない場合に担保権者が権利の行使(譲渡担保の実行)をできるという担保権的な権利であるというのが判例の取る立場です。

破産手続においても、別除権であるとされています。

よって、担保権者は破産手続において譲渡担保の実行を別除権の行使として行うことができます。

破産手続における譲渡担保の実行と清算

譲渡担保の清算方式として「処分清算型」と「帰属清算型」とがあります。(詳しくはQ&A9「譲渡担保」の清算の項目をご覧下さい。)

「処分清算型」の場合、担保権者は目的物を換価してその代金をもって債務の弁済に充当し、
代金>債権額であれば、その差額(余剰分)分を清算金として破産管財人(破算財団)に支払います。

担保物の換価代金が債権額に足らない場合、担保権者(債権者)は破算債権者として破産手続に配当手続に参加することができます。

「帰属清算型」の場合に担保権者は担保物を適正に評価し、評価額>債権額の場合、その差額を清算金として破産管財人(破算財団)に支払います。

担保物の評価代金が債権額に足らない場合、担保権者(債権者)は破算債権者として破産手続に配当手続に参加することができます。

債務者が返還請求に応じない場合

所有権留保による返還請求や譲渡担保の実行による商品の返還請求に対して相手方が応じない場合は、勝手な持ち出しはできないので、法的手続きにより返還請求しますが、時間がかかります。

その間に、第3者に譲渡されたり、他の債権者が差押をする可能性があるので、裁判所に対して商品について「処分禁止の仮処分」の申立て等保全処分をする必要があります。

処分禁止の仮処分とは金銭債権以外の権利を対象として、将来の(債務名義による)権利の実行を保全するために現状の維持を命じるものであり、その現状の変更により、債権者の権利の実行が不能又は著しく困難になるおそれがある場合に発令されます
(民亊保全法23条1項)

(4)その他の担保物権

そのほか、Bさんの財産に抵当権や質権の担保物権を有していれば、担保物権の実行により債権の回収を行えます。

商事留置権についても別除権として権利行使ができます。

「商事留置権」については「Q2商事留置権 」をご覧下さい。

2 相殺 詳しくは「破産手続と相殺」をご覧下さい

3 代物弁済 詳しくは「破産手続と代物弁済」をご覧下さい。

4 債権譲渡 詳しくは「破産手続と債権譲渡」をご覧下さい。

5 担保・保証

 破産手続開始前でなおかつ債務者が支払い不能になる前に担保権を設定していた場合は、別除権の行使の問題になります。

また、債権者が債務を保証するため保証人との保証契約を締結していた場合には(保証人が破産手続を開始していない限り、)保証人に対して債務の履行を求めることができます。(民法446条〜465条)

債務者について破産手続開始後開始の申立があった後や支払い不能になった後に特定の債権者の為に担保の設定をしたりする行為は制約があります
(否認権行使の対象になります。詳しくは「破産手続と否認権 」をご覧下さい。)

    

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