A13
否認権
否認権とは、破産者が破産債権者を害することを知ってした行為や破産者が支払いの停止又は、破産開始手続きの申立てがあった後にした破産債権者を害する行為等の効力を否定して失われた財産を破産財団に回復する行為(破産管財人の権能)です(破産法160条)
否認権の対象となる行為
破産債権者を害する行為で破産者の財産を減少させる行為や偏頗弁済による行為が対象となります。
破産債権者を害する行為で破産者の財産を減少させる行為とは、破産者の財産を不当に廉い価格で売却したり、無償で譲渡する行為です。
偏頗弁済とは
債権者平等の原則に反し、一部の債権者に対して弁済や担保の供与が行われ、他の債権者には不利益となる場合の弁済行為のことです。
弁済額が適正であっても、他の債権者との平等や公平を害することになりますから、偏頗行為となります。
破産者の財産を減少させる行為に対する否認権の行使ができる場合
@破産者が破産債権者を害することを知ってした行為又はA破産者が支払いの停止又は破産手続開始の申したてがあった後にした破産債権者を害する行為があった場合
ただし、利益を受けた者がその当時破産債権者を害することを知らなかった場合、Aの場合には利益を受けた者が支払いの停止があったこととその当時破産債権者を害することを知らなかった場合には否認されません。(破産法160条1項)
無償譲渡の場合の否認
又、破産者が無償で譲渡した場合又は無償と同視すべき有償行為(タダ同然で売った場合等)の場合は破産者が支払いの停止があった後、又はその前6ヶ月以内にした行為であれば否認することができます(破産法160条3項)
偏頗行為が否認される場合
@破産者が支払い不能になった後又はA破産手続開始の申立があった後にした行為であり、かつ弁済等を受けた債権者がその行為の当時、@の支払い不能後にされたものである場合は支払い不能であったこと又は支払いの停止があったことを知っていた場合、
Aの破産手続開始の申立があった後にされた場合は、破産手続開始の申立があったことを弁済等を受けた債権者が知っていた場合には、否認することができます。(破産法162条1項)
弁済以外で担保の供与を受けた場合でも偏頗弁済行為と同様に否認することができます。
担保の供与があった場合
債務者について破産手続開始後開始の申立があった後や支払い不能になった後に特定の債権者の為に担保の設定をしたりする行為は否認権行使の対象になります。
(否認権が行使されるには偏頗弁済が否認されるための条件と同じ条件になることが必要です。)
@破産者が支払い不能になった後又はA破産手続開始の申立があった後にした行為であり、かつ弁済等を受けた債権者がその行為の当時、@の支払い不能後にされたものである場合は支払い不能であったこと又は支払いの停止があったことを知っていた場合、
Aの破産手続開始の申立があった後にされた場合は、破産手続開始の申立があったことを弁済等を受けた債権者が知っていた場合には、否認することができます。(破産法162条1項)
債務の消滅に関する行為についての否認権の行使
弁済等の債務の消滅に関する行為で債権者が受けた給付の価額が債権額に比較して過大であった場合は(給付の価額>債権額の場合)否認権の対象となる場合があります。
給付の価額が債権額よりも過大に大きい場合他の債権者を害することになるからです。
1か2どちらかの場合に否認権の行使対象となります。
1支払い停止後又は、破産手続申立て後{給付を受けた債権者が支払いの停止及び他の債権者を
害することを知っていた場合}に弁済等の給付を受けた場合
2破産債務者が破産債権者を害することを知っていた場合でかつ給付をうけた債権者が他の破産債
権者を害することを知っていた
1か2かどちらかであれば「給付の価額―消滅した債権額」の部分に限り、否認権を行使することができます(破産法160条2項)
また給付の価額と債権額の関係が適正でも以下の場合に該当する場合は 破産管財人により否認権を行使される場合があります。(破産法161条1項・162条1項)
1から3に該当することが必要です
1 破産者がその行為の相手方から相当の対価を取得してその有する財産を処分する行為をした場
合において、その行為が、不動産の金銭への換価その他の財産の種類への変更により、破産者
において隠匿、無償の供与その他の破産債権者を害する処分をするおそれを現に生じさせるも
のであること
2 破産者が財産を処分する行為をした当時、対価として取得した金銭その他の財産について隠匿
等の処分をする意思を有していたこと
3 財産処分の相手方が財産処分の当時、破産者が2の隠匿等の処分をする意思を有していたこ
とを知っていたこと
破産法162条は偏頗弁済に対する否認権の行使を認めた条文です。
否認権が行使できない場合
別除権の行使による弁済を受ける行為は、否認権の対象となりません。
「別除権」とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について破産法の規定により行使することができる権利をいいます。(破産法2条9号)
詳しくは「Q&A12 別除権
」をご覧下さい