A16
代金を回収する手段のひとつとして債権譲渡があります。
倒産についてはQ12「倒産」をご覧下さい
債権譲渡
債権譲渡とは債権を(通常、債務者以外の)第3者に移転させることです。移転されても債権の内容は変わりません。
債権は債権の性質が許さない場合を除き、譲渡することができます。(民法466条)
債権譲渡を債務者や第3者に対抗するための要件
※1 対抗要件とは当事者間で成立した法律権利関係を第3者に主張する(効力を有する)ことので
きる法律上の要件のことです。
※2 要件とは一定の法律効果を生じる為に要求される事実、事実関係のこと
1 債権者が債務者に対して「債権譲渡」する旨を通知する
2 債務者が債権譲渡について承諾する
1か2をしなければ、債務者に対して、又債務者以外の第3者に対抗することができません
(民法467条)
破産手続に伴う債権譲渡
B商店について破産手続が開始された場合に債権譲渡により代金を回収する場合どうなるのでしょうか
具体的事例でみていきましょう。
本事例では、A商店がB商店に商品を30万円で売った場合、B商店に対して30万円の代金(を請求できる)債権(=売掛金)を有していることになります。
そしてB商店がC商店に20万円の売掛金を有している場合、B商店はC商店に対して20万円の代金(を請求できる)債権(=売掛金)を有していることになります。
A商店がB商店から「B商店がC商店に対して有している額面20万円の債権」の譲渡を受けた場合、20万円の代金の支払いを受けたとして、実質、弁済を受けたと同様の効果があると考えることもできます。
よってA商店が了解すれば上記で説明した代物弁済と同様に弁済をうけたと同様の効果となります。
その場合、B商店からC商店に対して債権譲渡の通知書を(確定日付のある証書として=内容証明郵便等)出してもらうようにしておかないと第3者に対抗できなくなります。
(民法467条2項)
債権譲渡が否認権により否認される場合
否認権の行使については「破産手続と否認権
」をご覧ください。
否認権が行使される場合の状況として1「偏頗弁済になる場合」(破産法162条)と2「債権譲渡を受けた債権者の給付の価額が破産債務者の債務の額より過大である場合」(破産法160条2項)があります。
偏頗弁済とは
債権者平等の原則に反し、一部の債権者に対して弁済や担保の供与が行われ、他の債権者には不利益となる場合の弁済行為のことです。
弁済額が適正であっても、他の債権者との平等や公平を害することになりますから、偏頗行為となります。
偏頗行為が否認される場合
@破産者が支払い不能になった後又はA破産手続開始の申立があった後にした行為であり、かつ債権者がその行為の当時、@の支払い不能後にされたものである場合は支払い不能であったこと又は支払いの停止があったことを知っていた場合、
Aの破産手続開始の申立があった後にされた場合は、債権者が破産手続開始の申立があったことを知っていた場合には、否認することができます。(破産法162条1項)偏頗弁済以外の場合でも否認権行使の対象となる場合があります。
債権譲渡を受けた債権者の譲渡債権の実質価額(実質給付された価額)が破産債務者の債務の額より過大である場合
債権譲渡の対象となる債権の実質価値が(債権者が破産債務者に対する)債権額に比較して過大であった場合は(譲渡債権の給付価値>債権額の場合)否認権の対象となる場合があります。
債権譲渡により給付を受けた価額が債権額よりも過大に大きい場合他の債権者を害することになるからです。
例:破算債務者Aに対して30万円の債権を有する債権者Bが破産者Aが有する債権(債務者C)の譲渡を受けたところ、譲渡を受けた債権者Bは、債権を行使してCから50万円の弁済を受けた
実際の債権額の30万円より(50−30=)20万円分の過大な給付をされていることになります。
1か2どちらかの場合に否認権の行使対象となります。
1 支払い停止後又は、破産手続申立て後{債権譲渡を受けた債権者が支払いの停止及び他の債
権者を害することを知っていた場合}に債権譲渡を受けた場合
2 破産債務者が破産債権者を害することを知っていた場合でかつ債権譲渡をうけた債権者が他の
破産債権者を害することを知っていた
1か2かどちらかであれば「譲渡債権の給付価値―消滅した債権額」の部分に限り、否認権を行使される可能性があります。
(破産法160条2項)
また譲渡を受けた債権の実質価値と債権額の関係が適正でも上記の偏頗弁済に該当する場合は破産管財人により否認権を行使される可能性があります。
(破産法162条1項)
参考条文
民法(債権の譲渡性)
第四百六十六条
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2
前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
(指名債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2
前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。