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藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 債権回収(売掛金・売買代金・請負代金・貸付金の各種請求に付き)交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。請求金の督促・請求の交渉から法的手続き(訴訟、強制執行)まで債権回収手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。売掛金・代金を払ってもらえない、貸したお金を返済してくれない等の未払い・未入金問題は任意交渉・訴訟手続き・強制執行各手続きで 解決できます。未払い代金・売掛金・貸金の返済や支払いがされなくて困っている方 無料相談にお申込ください。債権回収・未払い代金・売掛金・貸金の回収の相談所
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                債権回収Q&A2

トップページ>債権回収Q&A>Q&A2

         
           債権回収/売掛金・代金・貸金の請求について
     疑問、質問についてわかりやすく解説します。
             
         

     Q2、商事留置権とは?
      
〜代金を支払わない取引先事業者から預かった品物の
        留置、民法留置権と商事留置権の相違〜

            当社と継続取引しているA社に部品を納入したところ、支払期日
       に代金の支払いがありません。
       A社から上記の部品納入契約とは別の契約で預かっているA社の
       商品があります。
       A社から「その商品を預かり期間満了に付き、返還するよう」依頼が
       ありました。
       代金の支払いをしないことと、預かり商品の件とは別件ですので、
       A社に返却しなければならないとすると唯一のA社の担保的価値の
       ある物品を返還するので、部品代の支払いもどうなるかわかりません。
       やはり、返還しないといけませんか?

       A2


       商人間(事業を行っている者同士)の商行為(事業に関する行為) に
       関して商法に「商事留置権」という定めがあります。

       「商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた
       債権が弁済期にあるときは、債権者は、 その債権の弁済を受けるまで、
       その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者
       の所有する物又は有価証券を留置することができる。」
       とする決まりです。 (商法521条)

       A社との別件の商取引により、A社所有の商品を占有(自己の支配下に
       置いている状態) しているのであれば、A社が代金を支払うまで、A社の
       商品を返還しない(留置する)ことができます。

       占有とは
       占有 とは自己のためにする意思で物を所持する行為をいいます。
       占有権 は、事実上の支配状態が保護される権利です。

       また正当な権利かそうでないかにかかわらず保護されます。


       商人でない者同士、又商人でない者と商人との取引であれば、
       民法の留置権が適用されます。
       (民法295条)

       例えば、AさんがBさんに自転車の修理を依頼した場合、
       修理した人は、その自転車の修理代金を受領するまで、当該自転車
       の返還を拒否することが出来ます。

       民法の留置権の場合、以下の条件が必要となります。

       1、他人のものを占有していること
         (BさんはAさんの自転車を自らの支配下においている)

       2、その物に関して生じた債権であること
         (自転車の修理代金は、Aさんの自転車に関して生じた代金)

       3、債権の弁済期が到来していること
         {特に支払時期を定めていない場合は、目的物(修理された自転車)
          の引渡し のできる時期(自転車の修理が完了した
         後)に支払時期が到来しているといえます}
                   (民法633条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、
                    支払わなければならない。)

       4、 占有が不法行為により始まっていないこと
                     (Bさんは適法にAさんから修理依頼をうけたもので、Aさんから
                      強奪したり、窃盗したものではありません)

              そしてAさんもBさんも商人(事業者)の場合で、Aさんが商行為
              (事業による取引)でBさんに自転車の修理依頼をしている場合は、
              「商事留置権」を行使できます。

               商事留置権と民法上の留置権との相違は{留置される物(自転車)と
               債権(代金を支払えという権利)との間に索連性(関連)がなくても認め
               られるところ}です。 

               債権がその物に関して生じたものでなくても留置権が成立します。

               例えば、AさんはBさんとの商行為により、Bさんにオートバイの修理
               依頼をして、修理代金を支払っていたとします。
               Aさんは、Bさんに自転車の修理代金を支払わないまま、修理された
               自転車を受領しました。

               その後、AさんがBさんに自転車の修理代金を支払わなかった場合は、
               BさんはAさんから修理代金を支払ってもらったオートバイを留置(返還
               を拒否)することができます。
                Aさんが個人(商人でない)の場合は、(商事留置権は成立しないので)
        Bさんはオートバイを留置することはできません。

       商事留置権による代金の回収
       留置権の効力は、返還を拒否することで
       あり、債権者(上記の例でいうとBさん)が任意に留置物を売却して弁済
       として売却代金の中から、代金を受領することは認められません。
       留置物を留置することにより、債務者(上記でいうとAさん)に弁済を促す
       効果があります。

       しかし、債務者が任意に代金を支払わない場合、どうすれば良いので
       しょうか?

      その場合は、留置権に基づく競売申立{債権者が裁判所に申立ることに
      より、裁判所が公的に債務者の財産を換価(金銭に換える・・つまり買い
      取り希望者に入札させて最高価格の申し出者に売却すること)して債権
      者に弁済させる手続・・・担保権実行手続となります}が認められています。
      (民事執行法195条)

      担保権実行申立
      
留置物が動産である場合は、動産競売申立(担保権実行手続)により、
      債権者が代金の弁済を受けることが出来ます。
      ただし、留置権より優先する優先弁済担保権があれば、その優先する債権
      が弁済されて残った金額から弁済を受けることになります。

      具体的には、換価代金から競売費用等を控除して、優先する担保権があれ
      ばその債権に対する金額が配当されて、残額に対して弁済の充当をすると
      いう流れになります。

             質問に戻ります。
             この場合、A社に対して、預かっている商品を返還する必要はありません。

            そしてA社が部品代金を支払わないのであれば、預かっている商品を
            「留置権に基づく競売申立」をして売却代金から弁済に充当することが
            できます。   

  


      債権回収の具体的受任サービス案内

     当事務所の債権回収の受任サービス内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できるサービスは多数あります。
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     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     
離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容サービス料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     
学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
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