since 2014/07/28
藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 債権回収(売掛金・売買代金・請負代金・貸付金の各種請求に付き)交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。請求金の督促・請求の交渉から法的手続き(訴訟、強制執行)まで債権回収手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。売掛金・代金を払ってもらえない、貸したお金を返済してくれない等の未払い・未入金問題は任意交渉・訴訟手続き・強制執行各手続きで 解決できます。未払い代金・売掛金・貸金の返済や支払いがされなくて困っている方 無料相談にお申込ください。債権回収・未払い代金・売掛金・貸金の回収の相談所
藤田司法書士事務所の業務方針
着手金不要(初期費用無し・手付金なし)費用分割 相談無料  低料金 

 

 

                債権回収Q&A3

トップページ>債権回収Q&A>Q&A3

         
           債権回収/売掛金・代金・貸金の請求について
     疑問、質問についてわかりやすく解説します。
             
         

     Q3、債務承認弁済契約・準消費貸借契約とは?
      
〜代金を支払わない相手に支払いを確実にさせる契約手続〜

            A社は、納入した商品の代金を払ってくれません。
        A社との間には売買契約書は作成していません。
                先日、A社から「分割で支払いしたい」と提案がありました。
                一括で支払いできるような財政状況ではないようなので、
                当社は応じる意向です。
                しかし、A社は今まで、約束の支払期日を守ったことが無いので
                心配です。
                良い方法はありますか?

       A3


      A社との間に売買契約(商品を納入するA社との間の取り決めが売買
             契約になります)に基づいて改めて契約書を作成することが良いでしょう。

      可能であれば、公正証書で作成するようにA社に依頼しましょう。
      改めて締結する契約は以下で説明するとおり、「債務弁済契約」又は
      「準消費貸借契約」となります。

      債務弁済契約

      従来の債務を改めて承認して、弁済の方法や返済の条件を定めた
      契約を債務(承認)弁済契約といいます。

      改めて債務者に債務を承認させることにより、返済を確実なものに
      させる心理的な効果とともに、消滅時効を中断(債務承認、詳しくは
      「消滅時効中断 」をご覧ください。)する効果もあります。

      公正証書で作成した場合は、上記に加えて、債務名義を取得する
      効果もあります
      (訴訟手続き等の費用時間のかかる手続を経ずに、強制執行の申立が
       できます)
      詳しくは公正証書 をご覧ください。

      債務弁済契約でも、本件のように、売買代金の債務を承認させて、
      返済の方法を定めることが可能ですが、「準消費貸借契約」という契約を
      選択することもできます。

      「準消費貸借契約」は「消費貸借契約」とは厳密には異なるが、消費貸借
      契約と同質の効果、目的を有する契約と法定(民法587条)されています。

      消費貸借契約

      消費貸借契約とは「当事者の一方が種類、品等及び数量が同じ物をもって
      返還をなすことを約束して相手方より金銭その他の物を受け取ることを内容
      とする契約」です。(民法587条)

      例えば、相手からりんごを受けとって、3日後に返す約束をしたら、3日後
      には、受け取ったりんごとは異なるが、種類や重さが同じりんごを(スーパ
      ーで買うなどして)返還すればよいということになります。
      消費貸借契約と貸借契約との相違は、貸借契約であれば、受け取った
      りんごを食べないで、保管しておいて、3日後にそのりんごを返すということ
      になります。
      消費貸借契約では、受け取ったりんごを食べても良いが、3日後に同じ品質
      のりんごをスーパーかどこかで買って返すということになります。
      現実には、「消費貸借契約」は、金銭の貸借が圧倒的に多く利用されてい
      ます。

      準消費貸借契約

      準消費貸借契約」とは民法587条によって定められている
      「消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある
      場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したと
      きは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。」
      とされる消費貸借のことです。

      例えば、AさんがBさんからりんごを500円で買って、3日後に代金の
      500円を支払う約束をしました。(売買契約)

      Aさんは、Bさんに代金支払義務があり、(500円は買掛金となります)
      Bさんは、Aさんから代金を受領する権利があります
      (Bさんにとっては、この代金は売掛金となります)

      「AさんがBさんに代金を支払わなければいけない」(売買契約)
      という状態は、
      「AさんはBさんから500円を支払わなければいけない=500円を借りて
      いる」(消費貸借)と同じ状態であるから、Aさんの代金を消費貸借の目的
      にする、つまり代金の分をBさんから借りていることにする。

      このことが「準消費貸借契約」となります。
      契約書には、「AさんはBさんに買掛金(代金を支払う義務のある金額)が
      あることを確認して、その買掛金を消費貸借の目的(Bさんの貸付金)と
      する。」という文言が入ります。

      AさんとBさんとの間の「売買契約」を基に「消費貸借契約」を締結すると
      いうことは、「AさんがBさんからりんごを買った代金を支払う契約」を基に
      「AさんがBさんから500円を借りた契約」をするということです。

      基の金銭給付の原因が、「消費貸借」(金銭の貸し借り)によらないで、
      他の原因(売買)によるので、「準消費貸借」というのです。

      BさんのAさんに対する「売掛金」(Aさんにとって買掛金)が
      「準消費貸借契約」により「貸付金」(Aさんにとって、借金)となる。
      ということになります。

      この場合、契約の基になっている売買契約と準消費貸借契約が別個独立
      した関係になるわけではありません。
       準消費貸借契約は売買契約が有効に存在することを前提に有効に成立し
      ます。

      効果(メリット)

      準消費貸借契約のメリットは、上記で述べた「債務承認弁済契約」の
      メリットに加えて、消滅時効の期間を延長する効果もあります。
      売買代金の消滅時効は2年、貸金の消滅時効は商事債権(商人、事業者
      の貸付、商行為の貸付)の場合5年、民亊債権(個人間の貸借)は10年
      となります。

      準消費貸借契約は消費貸借なので、貸付金となり、事業者間では5年と
      なるのです。

      債務弁済契約と準消費貸借契約の効果の相違

      本件について言えば、元々の債権債務関係は「売買契約」ですから、
      売買代金債権の消滅時効は2年となります。
      (詳しくは「短期消滅時効 」をご覧ください。)

      本件について、「債務(承認)弁済契約」を締結したとすると、 本来の時効
      期間は変更はないので、2年の期間の変更はありませんが、「債務承認」
      をする契約ですから、 「時効中断」をする効果はあります。
      (詳しくは「時効の中断 」をご覧ください。

      中断した時点から2年間の消滅時効期間が改めて開始されることになります。

      「準消費貸借契約」は、売買代金債務を「貸借」に代える、つまり、
      「今までの売買代金債務を 改めて現金で貸し付けたことにしよう」という
      契約ですから、売買代金の消滅時効期間=2年が貸借の消滅時効期間
      (商行為の場合5年)になるわけです。

      よって、本件においては、(消滅時効期間の観点から考察すると)
      「準消費貸借契約」を選択したほうが、質問者の方にとって、メリットがあり
      ます。

  








      債権回収の具体的受任サービス案内

     当事務所の債権回収の受任サービス内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できるサービスは多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     
離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容サービス料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     
学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

     敷金返還請求
     詳しくは
敷金返還請求 をご覧ください。

     滞納家賃、管理費用
     家賃滞納に伴う建物明け渡しに関しては 「建物明渡請求」サイト
     をご覧ください

     個人間の貸借の返還請求
     
個人間で貸したお金の取り返し

      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
     ご相談ください。


     債権回収・売掛金・代金・未入金のご相談


     無料相談申込受付
     無料相談については問い合わせ をご覧ください。
     相談はメール若しくは事務所での相談となります。
     電話相談は行っていません。

     相談はメール若しくは事務所での相談となります。
     





       

     


     

     

          藤田司法書士事務所

             司法書士 藤田博巳

             

        

                   事務所案内  著作権・免責  リンク集  個人情報保護方針   サイトマップ    

    藤田司法書士事務所 高知県四万十市中村東町2-8-7-102
     

    未払い残業代請求 過払い 自己破産  債務整理 建物明け渡し 債権回収のご相談はお気軽にどうぞ  

    無料相談 費用分割 初期費用0円


    Copyright 2009藤田司法書士事務所 All Rights Reserved