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債権回収(売掛金・売買代金・請負代金・貸付金の各種請求に付き)交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。請求金の督促・請求の交渉から法的手続き(訴訟、強制執行)まで債権回収手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。売掛金・代金を払ってもらえない、貸したお金を返済してくれない等の未払い・未入金問題は任意交渉・訴訟手続き・強制執行各手続きで
解決できます。未払い代金・売掛金・貸金の返済や支払いがされなくて困っている方 無料相談にお申込ください。債権回収・未払い代金・売掛金・貸金の回収の相談所
藤田司法書士事務所の業務方針
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債権回収(売掛金・未収金・未払い金の請求)
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原則当事務所に来て頂いての相談となります。
当事務所に来て頂くことが困難な場合には 下記の相談メールをご利用ください。
※当事務所はお電話による無料相談は行っておりません。
電話による限定された情報のみを伺って法律的判断をすることや
限定情報に基づいて判断をする場合、現実の状況に合わない状況
と誤って認識したり、少ない情報を基に一般的な判断をしても
「現状にそぐわない」、若しくは「現状の最適のアドバイスになら
ないばかりか、相談者に間違ったアドバイスをしてしまう」
可能性もあり、結果的に相談者に損害を発生させることも考えら
れるからです。
よって、当事務所の方針として電話による無料相談を行わないこと
についてご理解ください。
債権回収手続をご自身で行われる方針の方の無料相談や無料
アドバイスは行っていませんのでご了承ください。
ご相談について
原則1時間から2時間 (内容により延長あり)
お電話又はメールによるご予約が必要です。
必ず事前にご連絡ください。
相談場所:当事務所
持参していただきたい物品
1、契約書・借用書
2、請求書・見積書・納品書・発注書
3、相手方との交渉の記録等の資料
交渉経過の記載されている書面、メール送受信記録
4、相手方についての資料
名称(商号、名前)住所
法人の場合、代表者の氏名
連絡先電話番号
5、相手方の資産についての資料
取引銀行や取引会社、その他資産等
6、取引契約で相手に「対価の対象物」を引き渡した記録
例:貸金の場合、相手に貸付金を渡した記録(振込記録等)
請負契約の場合、発注を受けて完成した目的物を渡した
記録(受領書や、メールの送信記録等)
売買契約の場合、販売物品を渡した記録
(受領書、納品書)
7、身分証明証
8、印鑑(法人の場合会社印・・実印でなくて結構です) 9、その他お電話でご依頼する物品
1〜6の資料が無い場合でも大丈夫です。
あるだけの資料をご持参ください。
相談予約申込(当事務所でのご相談)の場合はご予約が必要です。
相談予約及びご依頼又は料金等についての
お問い合わせはお電話
でも対応いたします。
※上記以外のホームページの記載内容についての質問は電話で
応じておりません。
お問い合わせ電話番号 0880−34−9512 (電話相談は行っていません)
相談メールのご利用については、下記のお願い事項を
良くご理解ください。
1、相談メールは、事務所での「面談の申込」、又は
「メールでのご相談」にご利用ください。
2、メールでのご相談については以下の事項を
了承ください。
(1)ご相談内容や質問内容によっては、回答できない
場合もあります。
(2)ご相談の内容は、債権回収(貸金・売掛金・未収金
代金等の請求)に関する内容を対象とさせていた
だきます。
(3)ご相談内容や質問内容によっては、すぐに回答でき
ない場合もあります。
(4)遠方(当事務所に来て頂く事が困難な場合)の方から
の、ご相談依頼については対応できない場合があります。
(メールの情報のみで状況を判断できない場合)
申し訳ありませんが、ご了承ください
下記のボタンクリックしてください。メールフォームに移動します。
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電話による連絡可を選択された方について、(メール返信ができない場合)
お電話で連絡させていただく場合もあります。
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