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藤田司法書士事務所 債権回収・売掛金・代金請求  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このサイトの特徴
 債権回収(売掛金・売買代金・請負代金・貸付金の各種請求に付き)交渉・訴訟提起・強制執行の申立を行います。請求金の督促・請求の交渉から法的手続き(訴訟、強制執行)まで債権回収手続きについてその意義、特徴、手続きの流れメリット、デメリットについてわかりやすく解説します。売掛金・代金を払ってもらえない、貸したお金を返済してくれない等の未払い・未入金問題は任意交渉・訴訟手続き・強制執行各手続きで 解決できます。未払い代金・売掛金・貸金の返済や支払いがされなくて困っている方 無料相談にお申込ください。債権回収・未払い代金・売掛金・貸金の回収の相談所
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支払督促

  トップページ訴訟>支払督促


       簡易迅速で債務名義を取得できる法的手続き〜支払督促〜         
     

        支払督促手続き    

          

    簡易迅速な法的手続きで「支払督促」というのがあります。
    仮執行宣言を付与することにより、債務名義を簡易迅速に取得することが
    できることが最大のメリットです。

  
    債務名義とは 強制執行によって実現されることが予定される請求権の
    存在,範囲,債権者,債務者を表示した文書のことで、強制執行申立て
    る際に強制執行ができることの根拠を表したものです。

    
    管轄裁判所

    債務者の住所地又は居所の地域(これを普通裁判籍といいます)を
    管轄する簡易裁判所の書記官に対して申立を行います
    (民事訴訟法383条1項)

    事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所
    における業務に関するものは当該事務所又は営業所の所在地を管轄
    する簡易裁判所の書記官に対して申し立てることができます。
    (民事訴訟法383条2項1号)

    住所とは、 生活の本拠としている場所のことで、住民票上の住所かどうか
    により住所が定まるということにはなりません。

    住民票上の住所と異なる場所に生活の本拠を置いていた場合は、
    実際に生活の本拠としている場所が住所となります。

    居所とは 、継続して居住しているが生活の本拠ではない場合の場所であり、
    住所が知れない場合は居所が住所とみなされます。(民法23条1項)


    手続きの流れ

    支払督促の申立を裁判所に提出しこれが適法であれば、裁判所は債務者
    に送達する。

    送達されてから2週間以内に債務者が異議申し立てをしたら、訴訟手続き
    に移行される。

    債務者が異議を出さなかったときは送達の日から2週間が経過した日の翌
    日から30日までに債権者は裁判所に対して仮執行宣言の申立をすることが
    できる。

    そして裁判所から仮執行宣言付の支払督促が債務者に送達される。

    債務者は仮執行宣言付支払督促が債務者に送達されてから2週間以内に
    異議の申立ができる(訴訟手続きに移行)が債務者が強制執行停止を求め
    るには別に「強制執行停止を求める裁判」を申立なければならない。

    手続きの流れフローチャートについては「 フローチャート 」をご覧ください。

    ※ 仮執行宣言

    財産上の請求に関する判決において、確定前であっても 強制執行するこ
    とができる。
    判決は確定して初めて執行力が発生するのだが、控訴や上告がなされると
    確定するまでに長い時間がかることも少なくない。

    また、単に時間延ばしの目的で控訴上告される場合もある。
    よって、1審判決において、財産上の請求権に限定して執行できるようにし
    て権利者の保護を図っている。

    財産上の請求権に限定することによって、仮執行権者が最終的に敗訴した
    場合でも、仮執行された側に対する現状復旧については、損害賠償を行う
    ことによりおこなうことができる。

    財産権以外の権利では、現状復旧が困難な場合が多い。

   
    申立に必要な条件

    1、 請求の対象が金銭その他の代替物であること

      訴訟で審議をして決定するわけではないので、書面で迅速簡単に権利
      について判定しやすい金銭上の請求権に限定される。

    2、送達が国内においてかつ公示送達(送達 をご覧ください)によらなくて
      できること

   
    強制執行の申立て

    仮執行宣言を付した支払督促について督促異議の申立てがない場合
    又は督促異議の申立てが却下する決定が確定しされた場合には,
    その支払督促は,確定判決と同一の効力を有するものとされます
    (民事訴訟法第396条)。

    債権者は,「仮執行宣言付支払督促」に基づいて強制執行の申立てを
    することができます。

    
    消滅時効の中断

    支払督促の申立ては、消滅時効の中断の事由となります。
    (詳しくは「消滅時効の中断 」をご覧ください。)

         仮執行宣言が付された支払督促 で、督促異議の申立て期間内に異議の
         申立てがない場合又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したとき
         は、支払督促は確定した判決と同一の効力を有する(民事訴訟法396条)
         ことになり、その場合も時効期間は10年となります。

    そして、支払督促が確定判決と同一の効力を有する場合には
    (強制執行の申立て参照)消滅時効期間は10年となります
    (民法174条の2)


    メリット

    1、簡易迅速に低廉な費用で判決を取得するのと同様の効果が発生する

    2、 仮執行宣言を付した支払督促は民事執行法上の債務名義(※)となり
       強制執行が可能となる。(民事執行法22条)

             強制執行を申し立てるときに執行文は不要、送達証明書は必要となる。
             執行文、送達証明書については、「強制執行」をご覧ください。

             執行文

            債務名義に記載された債権者と債務者との間の債権が現存し、存在する
             ことを公に証明する文言、執行文の付与申請は裁判所が発行した債務名
             義については裁判所書記官に、公正証書については、公証人に対して申
             請します。

             債務名義

              
私法上の給付請求権が存在する事を証明する公文書のことです。         
              この文書があることによって、はじめて強制執行の申立ができます。      
              確定した判決正本、執行認諾文言付公正証書、仮執行宣言付支払督促      
              等がこの債務名義にあたります。

         3  裁判所に出頭しなくて良い。申立も郵送でできるので、申立から債務名義
             の取得案で裁判所に行かないで手続きできる。


        デメリット

         支払督促に対して債務者から異議が出ると通常訴訟に移行される。

         それまでの手続き時間が無駄になり、また、本来、通常の訴訟では義務履行
         地の管轄として債権者所在地の管轄の裁判所にも提起できるところ、支払督
         促は債務者の所在地の管轄に限定されているので、債務者と債権者の所在
     地が遠隔の場合には、債権者側(申立人)に負担を強いる。






            




   債権回収の具体事例
 

   債権回収は、具体的にどう進んでいくの?
   依頼した場合どのような流れになるの?
   債権回収の手続きの流れを具体的な事例を用いてわかりやすく
   ストーリー構成にして説明します。


     1、 Dさんの請負代金請求
         (契約書がない、相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない)

     2、  A君の貸金返還請求 
         (個人間の貸借、契約書がない 相手は金がないからと返済をしない)

     3、  Aさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、少額債権、消滅時効期間完成が間近)

     4、 Bさんの売掛金請求
        (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)

     5、 Cさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張)

 
  

          債権回収Q&A 

     債権回収に関してよくある質問、知りたいこと、疑問点についてわかり
     やすく説明しています。  

     債権回収Q&A をご覧ください。

     


     債権回収手続きサイトの目次

     債権回収手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「債権回収手続きについてのご案内」をご覧ください。   

     
     債権回収の注意事項

     1、 消滅時効 いつまでも放置しておくと回収が不可能になります。

     2、 契約書がない。証拠が無い。
       回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
       口約束だけでも回収できる場合も結構あります。


     債権回収の具体的受任業務案内

     当事務所の債権回収の受任業務内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できる業務は多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     
離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容業務料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     
学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

     敷金返還請求
     詳しくは敷金返還請求 をご覧ください。

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     個人間の貸借の返還請求
     
個人間で貸したお金の取り返し

      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
     ご相談ください。


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             司法書士 藤田博巳

             

        

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