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短期消滅時効

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       短期消滅時効〜短い期間で権利が消滅する〜         
     

        短期消滅時効    

令和2年4月1日施行された改正民法により、消滅時効の規定も新しく変更されています。

短期消滅時効の制度は廃止されました。新法では、どのような種類の債権であっても区別なく消滅時効の完成する期間は、「権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時より10年」となります。
(新民法166条第1項)

「権利を行使することができる」というのは、例えば金銭貸付で支払期日が経過したことにより、「貸金を返してください」と請求できることをいいます。

しかし、令和2年4月1日より前に権利が生じた場合とその日以降に権利が生じた場合とでは、適用が異なります。

令和2年4月1日より前に権利が生じた場合(例:AさんがBさんに令和2年1月1日に50万円を貸した。)は旧法が適用されて改正後の新法は適用されません。
令和2年4月1日以降に権利が生じた場合は、(例:AさんがBさんに令和2年5月1日に50万円を貸した。)新法が適用されます。
(根拠:民法の一部を改正する法律附則10条 1項、4項)


消滅時効の改正について詳しくは「消滅時効/ 民法改正後の消滅時効」をご覧ください。 



下記の説明は、旧法の説明となります。

         
     短期消滅時効

          
民法上債権の消滅時効は10年ですが、権利関係を迅速に確定させる必要
     から、短い期間で事項が完成してしまう債権があるのです。
     これらは短期消滅時効と呼ばれ、以下のものがあります。

    5年 (で時効が完成する権利)

     定期給付債権
     定期給付債権とは年より短い期間によって定めた給付金です 
     例 ○ヶ月に1度給付される年金、
       月額で払われる学費等、
       月払いの家賃、
       年額払いの金利、
       マンションの管理費(最高裁判決平成16年4月23日)
       遅延利息は該当しない(大審院判例)
      (民法169条)

     取消権(追認できるときから)(民法126条)
     財産管理に関する親子間の債権(民法832条)
     商事債権 (商法522条)
     相続回復請求権 権利を侵害された事実を知ったときから5年(民法884条)

     
     商事債権について

     商事債権とは 商行為によって発生した債権です。

           当事者の一方のために商行為となる行為については双方に適用されます
          (商法3条)ので , 一方当事者が商人(事業者や会社の場合商人となります)
          である場合 商行為となり、その行為により発生した債権については商事債権
     となります。

          例:会社(商人)が個人(商人でない)に金銭を貸し付けた場合、商行為であり、
          貸付債権は商事債権となり消滅時効期間は10年(民法167条1項)でなく5年
          となります。

     民法改正に伴い「商事債権の消滅時効(商事時効)」も廃止されました。
     改正後は、
(令和2年4月1日以降に生じた権利の場合)商事債権も民
         事債権と同様に「権利を行使することができることを知った時から5年、
         権利を行使することができる時より10年」となります。
     (新民法166条第1項)

     3年 (で時効が完成する権利)

     医師・助産師・薬剤師の診療・助産・調剤に関する債権(民法170条1項)
     工事の設計、施行又は監理を業とする請負人の工事に関する債権
      工事終了のときから3年(民法170条第2号)
      弁護士・公証人の職務に関して受け取った書類についての義務に対
     する権利(民法171条)
      不法行為に基づく損害賠償請求権
     損害および加害者を知ったときから3年(民法724条)

     2年(で時効が完成する権利)

     弁護士・弁護士法人・公証人の職務に関する債権 
     事件終了時から2年(民法172条1項)
     生産者・卸売または小売商人の売却代金(売掛金)債権
     (民法173条1号)
     自己の技能を用い、注文を受けて物を製作し又は自己の仕事場で他人
     のために仕事をすることを業とする者(請負人・受任者)の仕事に関する
     債権(民法173条2号)
     教育を行う者の生徒の教育費、衣食日又は寄宿の代価の債権
     (民法173条3号)
      詐害行為取消権 債権者が取消しの原因を知った時から(民法426条)
      労働者の賃金・残業代の請求権(労働基準法115条)

     1年 (で時効が完成する権利)

     月又はこれより短い期間で定めた使用人の給料に係わる債権
     (民法174条1号)※

     自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の
     代価に係わる債権(民法174条2号)
     運送料に係わる債権(民法174条3号)
     旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、
     入場料、消費物の代価又は立替金に係わる債権(民法174条4号)
     動産の損料に係わる債権(民法174条5号)


     動産の損料とは、判例により、貸寝具、貸本、貸衣装、貸ボート等の極めて
     短期に決済される賃貸料に適用されるとしています。
     (最高裁昭和46年11月19日判決)

     瑕疵担保責任による契約の解除、損害賠償請求権
     買主が事実を知ったときから1年、(民法566条3項)

     ※給料に係わる債権について

     給料債権について民法では給料債権について1年で消滅時効が完成する
     と定められていますが、労働基準法115条により、賃金の請求権は、2年
     間行わない場合は時効によって消滅する。と定められています。

     よって、民法に対する特別法である労働基準法が優先され、労働基準法が
     適用される労働者の給料債権の消滅時効は2年間となります。
     労働基準法が適用されない使用人の場合は、民法が適用され、給料の消
     滅時効は1年となります。

     労働基準法適用外となる労働者は、「同居の親族のみを使用する事業所」
     「家事使用人」「船員」「国家公務員」他ですが、船員や国家公務員は船員法
     や国家公務員法の適用があり、適用する法令が無い「同居の親族の事業所
     」や「家事使用人」は給料債権が1年になると考えられます。

    
           ※敷金返還請求権の消滅時効については「敷金返還請求権消滅時効」を
             ご覧ください。

     

     消滅時効を中断させることにより、消滅時効の完成を妨げることができます。
     詳しくは「消滅時効の中断」をご覧ください。

    
    
    
   債権回収の具体事例
 

   債権回収は、具体的にどう進んでいくの?
   依頼した場合どのような流れになるの?
   債権回収の手続きの流れを具体的な事例を用いてわかりやすく
   ストーリー構成にして説明します。


      1、 Dさんの請負代金請求
         (契約書がない、相手が仕事の不備を理由に代金を支払わない)

     2、  A君の貸金返還請求 
         (個人間の貸借、契約書がない 相手は金がないからと返済をしない)

     3、  Aさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、少額債権、消滅時効期間完成が間近)

     4、 Bさんの売掛金請求
        (契約書がある、仮差押手続きを申立て請求)

     5、 Cさんの売掛金(売買代金)請求
        (契約書がない、相手はCさんから商品を買っていないと主張)

 
  

          債権回収Q&A 

     債権回収に関してよくある質問、知りたいこと、疑問点についてわかり
     やすく説明しています。  

     債権回収Q&A をご覧ください。

     


     債権回収手続きサイトの目次

     債権回収手続きに関して、本サイト中でどんな場合にはどんな頁を
     参照すればよいのか?

     それについては「債権回収手続きについてのご案内」をご覧ください。   

     
     債権回収の注意事項

     1、 消滅時効 いつまでも放置しておくと回収が不可能になります。

     2、 契約書がない。証拠が無い。
        回収が出来ないとあきらめる前に先ずご相談ください。
        口約束だけでも回収できる場合も結構あります。


     債権回収の具体的受任業務案内

     当事務所の債権回収の受任業務内容についての具体的な例示
     事項は下記のとおりです。

     下記に項目がない場合でも、対応できる業務は多数あります。
     お問い合わせください。

     売買代金(売掛金) 
     小売店の売買代金、飲食店の飲食代金、部品、出版物、
     その他様々な売買代金(物を売ったが、代金を払ってくれない)

     請負代金 
     デザイン、看板、設計 ○○製作 修理、

     請負工事代金 
     建築工事、リフォーム工事(内装・外装工事)

     養育費、慰謝料の請求
     
離婚した元配偶者が養育費を払ってくれない。

     医療機関、歯科、美容整形等の医療費・診療報酬

     レンタル代金、リース代金

     各種美容業務料金 
     エステサロン、ネイルサロン、整体マッサージ

     各種学校・教室の受講料金・授業料
     
学習塾・予備校・技能学校・専門学校・
各種教室の
     (ピアノ・ダンス・絵画・茶道・パソコン・語学等)レッスン代金

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     詳しくは敷金返還請求 をご覧ください。

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     個人間の貸借の返還請求
     
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      注:下記の債権については、当事務所では受任できません。
      ※ 営業目的の貸付による貸借については受任いたしません。
      ※ 利息付の約定で貸し付けた貸借については受任いたしません。

     上記に例示されていないその他未入金、未回収の債権についてお気軽に
     ご相談ください。


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             司法書士 藤田博巳

             

        

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